特定調停とは

特定調停は債務整理手続きの中の一つの手法で、他の債務整理方法と比べると知名度が高くないのでよく知らないといかたも多いのではないかと思います。

特定調停は任意整理と同じように、借金の利息が免除されたり、そのことによって毎月の返済額を小さくすることができる債務整理方法です。

手続きは裁判所で行うことになり、裁判所を仲介して金融業者などの債権者と交渉して返済条件緩和で合意していくという債務整理方法です。

そんな特定調停について下記でわかりやすく解説しているので、特定調停の利用を検討しているなら参考にしてください。

特定調停の利用条件とは

特定調停利用条件

特定調停を利用したいと思っていても、全ての方が特定調停を利用できるわけではないです。

下記のような特定調停を利用する際の条件を満たしてないと、手続きを利用したいと思っていても断れてしまう可能性があります。

具体的な条件として「特定調停で3年で完済の見込みがある」「ある程度安定した収入がある」という2つの条件を満たす必要があります。

特定調停で3年で完済の見込みがある

特定調停は3年で完済することが基本になっている債務整理方法で、一応最長で5年まで返済期間を伸ばすことはできますが、基本は3年になります。

特定調停は借金の利息を免除したり、返済期間を伸ばしたりして毎月の返済額を小さくすることができますが、借金を全額免除できるわけではないです。

そのため最低でも借金の元本を完済できるくらいの余力がないと利用することは難しいということです。

3年で元本を完済できる見込みがないと、交渉で相手から合意を引き出すことは難しく、手続きは失敗する可能性が高くなります。

特定調停を利用したとしても、最初から完済できるか怪しいということなら、特定調停ではなく別の債務整理方法を検討したほうがいいです。

ある程度安定した収入がある

特定調停は上記でも説明していますが、基本的に3年間で完済することを目指す債務整理方法です。

そのため3年間返済し続けられるだけの収入の見込みがないような状況だと利用は難しいということです。

短期のアルバイトなど、得られる収入の期間が決まっているような状況だと、その先返済を続けられるか見込みを立てることができません。

そういった状況だと、当然ですが相手の債権者は完済の見込みがないと判断してしまう可能性があります。

そのためアルバイトやパートとかでも、これまでにある程度の勤務実績があるような状況でないと、安定した収入とはみなされず、特定調停が利用できない可能性があります。

特定調停の手続きの流れ

特定調停の手続きの流れ

特定調停について裁判所に相談

特定調停の申立書を作成する

特定調停の申立

1回目の調停日

2回目の調停日

調停調書の作成

特定調停の手続の流れを説明するとこんな感じになります。

特定調停は裁判所で手続きする債務整理方法なので、まずは裁判所に相談して申立書の作成や手続費用などについて詳しい説明を受けることになると思います。

そして相談した際に指定された書式で特定調停の申立書を作成することになります。現在有している財産や債権者の一覧表、住民票の写しなど必要書類を作成してたり用意します。

書類の作成が完了したら特定調停の申立を行うことになります。ここで手数料などを支払うことになります。ちなみに申し立てる裁判所は、自分の所在地の裁判所ではなく、相手債権者の所在地を管轄する裁判所なので勘違いしないようにしましょう。

そして調停で裁判所を仲介して債権者と話し合いを行い、その結果として当事者同士が合意する事ができれば調停終了になり、調停調書を作成して手続きは終わります。

特定調停は無職無収入でも利用できる?

特定調停無職無収入

特定調停は弁護士や司法書士に依頼せずに自分で手続きすることができるので、弁護士や司法書士への依頼費用が手元にないような方が利用したいと考えたりします。

そのため手元にお金のない無職無収入の方も利用を考えているという方もいると思います。

ただ結論を言ってしまうと無職無収入という状況だと特定調停は利用できないです。

上記での利用条件にも記載していますが、特定調停は自己破産のように借金が全額免除できるわけではないので、手続き後に残った借金を返済していく必要があります。

しかし無職無収入ということだと、残った借金を返済できるあてがないということになります。

返済のあてがない状況だと、交渉で相手債権者を納得させる術がないということになります。無職無収入で返済のあてがない方と交渉しても意味がないと債権者は思います。

そのため無職無収入ということだと特定調停の利用は難しいと思ったほうがいいです。

特定調停と任意整理の違い

特定調停任意整理違い

特定調停は借金の利息を免除したり、返済期間を伸ばすという意味では任意整理と同じような成果を期待することができる債務整理方法です。

そのため特定調停を利用する際には任意整理と比べてどちらを利用したらいいのか悩む方もいます。借金の減額成果が似たような債務整理方法はいくつか決定的な違いがあるので下記の特定調停と任意整理の違いを参考にしてください。

自分でやるか弁護士・司法書士に依頼するか

特定調停と任意整理の一番大きな違いは、手続きを自分でやることができるのか、それとも弁護士や司法書士に依頼して行うのかという違いがあります。

特定調停は基本的に自分で裁判所に申し立てて手続きを行うことになります。一方で任意整理は基本的には弁護士や司法書士に手続きを依頼して、交渉や手続きなどをやってもらうことになります。

こうしてみると特定調停は依頼費用がかからないということで、非常に魅力的に見えるかもしれないですが、そこまで単純ではないです。

借金の取り立てストップや遅延損害金の取り扱い

特定調停と任意整理では借金の取り立てをストップするタイミングや遅延損害金の取り扱いなどにも違いがあります。

任意整理は弁護士や司法書士に手続きを依頼することで、弁護士や司法書士の方から受任通知が金融業者などの債権者に送付されて、最短即日で借金の取り立てをストップできます。一方で特定調停は手続きの申立を行うことでようやく取り立てをストップできます。

また遅延損害金については特定調停だと調停成立までの分も払わないといけない可能性がありますが、任意整理のケースだと基本的には和解成立までの分は加算されないです。

手続きの成功率

ある意味では一番重要なのが手続き成功率です。

任意整理はある程度手続き経験豊富な弁護士や司法書士に依頼すれば、多くのケースで和解することがで手続きを成功させることができます。失敗することはそこまで多くはないです。

一方で特定調停は手続きの成功率が3%とも言われており、非常に成功率が低いです。これだけ手続きの成功率が低いと、利用するかどうかという根本問題に影響してきます。

実際にあまりに成功率が低いので現在は特定調停を利用する方はほとんどいないという状況です。

特定調停前に無料相談を利用しよう!

特定調停無料相談

特定調停の利用を検討しているなら事前に弁護士や司法書士の無料相談を利用したほうがいいです。

特定調停は弁護士や司法書士を利用せずに手続きすることができますが、他の債務整理方法と比較するという意味でも話だけは聞いておいたほうがいいと思います。

特定調停は借金の元本を減額することはできないので、人によっては特定調停では完済できない可能性があります。また特定調停は成功率が低いので、もし失敗してしまった場合にのことも考えて、別の債務整理の利用候補を考えておいたほうがいいです。

無料相談の利用はこちらには何のデメリットもないですし、他の債務整理の依頼費用の相場を知るチャンスでもあります。

最近ではメールや電話で気軽に空いている時間に相談できる事務所も増えてきているので、気軽にメールで借金問題を相談してはどうでしょうか。

当サイトではメールや電話などで無料相談を受け付けている弁護士事務所を複数載せているのでよかったら参考にしてください。

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