特定調停を利用するならメリットとデメリットは把握しておきたいものです。
特定調停を利用する場合に、他の債務整理方法と比べて、どのような違いがあってどういった利点や欠点があるのか把握しておくことは重要です。
ここでは特定調停のメリットとデメリットを初めて債務整理を利用する方にもわかりやすいように解説しているので参考にしてください。
特定調停について簡単に説明
特定調停について簡単に説明すると、特定調停は簡易裁判所で申し立てを行い、金融業者などの債権者と交渉して借金返済額や返済方法などについて話し合って決め直すという手続方法になります。
任意整理も似たような債務整理方法ですが、任意整理は弁護士や司法書士などの専門家が金融業者と交渉するという方法で、特定調停は裁判所で調停委員を仲介して自分で債権者と話し合うことになります。
そのため特定調停は裁判所を利用して行う任意整理という感じの手続方法だと思います。
調停は裁判所で3回程度行い、そこで調停が成立すれば調停証書を作成して手続きが成立することになります。
一方で3回程度話し合っても調停が成立しない場合には調停不成立に終わってしまい、借金返済の負担はそのまま残ることになります。
そんな特定調停のメリットとデメリットについて下記で解説しているので参考にしてください。
特定調停で借金返済するメリット
特定調停を利用して借金を整理するメリットはどのようなことが考えられるのでしょうか?私が感じる特定調停のメリットについて下記でまとめたので参考にしてください。
- 弁護士や司法書士への依頼費用が必要ない
- 裁判所を通して債権者と話し合える
- 借金の利息を免除して返済負担を軽くできる
弁護士や司法書士への依頼費用が必要ない
特定調停の最大のメリットは弁護士や司法書士に依頼することなく債務整理手続きを利用することができるということです。
特定調停以外の任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理方法は基本的には弁護士や司法書士に依頼して手続きすることが前提になっています。
借金問題を抱えている側としては弁護士や司法書士への依頼費用が必要ないというのは非常に大きなメリットで、手元にまとまったお金がなくてもすぐに手続きすることができます。
弁護士や司法書士への依頼費用は最低でも数万円は必要になってくるので、それを考えると費用を節約できるというメリットは大きいです。
裁判所を通して債権者と話し合える
特定調停は裁判所を仲介して債権者と話し合いを行うことができるので、直接債権者と交渉しなくてもよいというメリットがあります。
借金を減らしたいけど、直接交渉するのは勇気がいることだと思います。実際に任意整理は直接債権者と交渉して返済条件を軽くしてもらうという債務整理歩法です。ただ一般人の素人がプロの金融業者と交渉するのはハードルが高いので、弁護士や司法書士に依頼して交渉するのが一般的なのです。
そのため間に裁判所の調停委員が入るだけも、かなり交渉のハードルは低くなると思います。
実際に普通に金融業者相手に借金の減額交渉をしてもまとまる可能性はほぼないです。裁判所を仲介するからこそ交渉がまとめる可能性が出てくるということです。
借金の利息を免除して借金返済の負担を軽くする
特定調停は借金の利息を免除することができ、そのことによって借金返済の負担を大きく軽くすることができます。
借金を利息を免除することができれば、返済期間を伸ばしたとしても、その分の利息が発生しなくなるので、毎月の返済負担も大きく減額されることになります。
特に借金の利息が高めに設定されている消費者金融やカードローンなどの借金は、特定調停を利用することで大きく負担軽減につながります。
ただ利息が低い奨学金などのような借金だと、利息を免除しても大きな成果を得ることはできないです。
特定調停で借金返済するデメリット
特定調停を利用するデメリットについて簡単にまとめてみました。特定調停を利用して借金整理するなら、デメリットの把握も必須です。
- 面倒な書類作成を自分で行う
- 借金の督促をすぐストップできない
- 手続きの成功率が低い
- 裁判所への出頭が平日のみ
面倒な書類作成を自分で行う
特定調停は自分で手続きを行う債務整理方法なので、当然ですが申立書類などは自分で作成する必要があります。
書類作成の書式などについては裁判所で確認することになりますが、こういった書類仕事に慣れてない方からすると面倒に感じるかと思います。
また裁判所に提出する書類ということもあり、いい加減な書類だと受け付けてくれない可能性もあります。
一応個人で行うことが前提の債務整理方法なので、個人で手続きが難しいくらい複雑ではないと思いますが、手間はかかるのではないかと思います。
借金の督促をすぐにストップできない
特定調停に限らず債務整理手続きをすると手続き期間中は借金の督促がストップすることになります。そのため借金の返済督促で悩んでいた方はその悩みから開放されることになります。
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、弁護士や司法書士が受任通知を債権者に送付して、最短即日で借金の督促をストップすることができます。
ただ特定調停のような自分で手続きする債務整理方法の場合だと、特定調停の申立をするまでは借金の督促が続くことになります。
そのため特定調停の申立書類の作成に時間がかかると、その間も返済を続けることになり、負担が重くなってしまう可能性があります。
手続きの成功率が低い
特定調停に限らず債務整理手続きは全て成功するわけではなく、失敗することもあります。弁護士や司法書士に依頼しても失敗することはあります。
ただ専門家に依頼すればそんなに失敗する可能性は高くはないので、心配はいらないです。仮に失敗したとしても弁護士や司法書士た対処方法を考えてくれます。
一方で特定調停は他の債務整理方法と比べると手続きの成功率が低く、成功率3%程度とも言われていたりします。これだけ低いと利用する価値があるのかも疑問に感じます。
ただ特定調停は相手が交渉で和解に応じないと手続きが成功しないので、失敗することは十分に考えられます。
そのため特定調停を利用するなら失敗した場合にどうするかも事前に考えておいたほうがいいかもしれないです。
裁判所への出頭が平日のみ
特定調停は裁判所で行う債務整理方法なので、自分で裁判所に出向いて手続きを行う必要があります。
ただ裁判所は平日に空いているので、平日に裁判所に出頭できる時間を確保できないと利用が難しいという問題があります。
フルタイムで働いているような状況だと平日に簡単に休みを取ることができなくて、有給などを上手く利用する必要が生じたりします。
ただそこまで何度も出頭するわけではないので、有給を活用することで出頭は可能だと思います。
特定調停後に借金を滞納したら強制執行
特定調停を利用する場合にあらかじめ心得ておきたいのが、特定調停を利用したあとに、返済条件を守れずに借金を滞納してしまったら強制執行で資産や給料などが差し押さえられてしまうということです。
特定調停は条件合意して調停調書を作成すると、その調停調書には強制執行の効力が発生するということです。
任意整理のような債権者と債務者が直接交渉して合意したような債務整理方法だと、滞納した場合には、裁判所に訴えて差し押さえをするという流れになりますが、特定調停の場合はそうではないです。
特定調停は裁判所で手続きする債務整理方法で、裁判所の仲介で手続きが成立し、調停調書を作成するので、裁判所の判決と同様に強制執行の力が生じます。
つまり特定調停を後に借金を滞納すると、裁判なしでいきなり資産や給料が差し押さえを受けてしまう可能性があるということです。
特定調停前に無料相談を活用しよう
特定調停を利用するなら事前に無料相談を利用して、本当に特定調停を利用しても大丈夫なのか予め確認してみるといいかと思います。
特定調停は弁護士や司法書士が必要ないので依頼費用を節約して借金整理をすることができますが、借金の減額幅は大きくないので、特定調停を利用しても完済できない可能性は十分にあります。
仮に特定調停を利用しても完済できないような状況だと、そのまま滞納すると強制執行で資産や給料が差し押さえられるので、結局は個人再生や自己破産などの弁護士や司法書士への依頼が一般的な債務整理方法を利用することになる可能性もあります。
そのため他の債務整理方法と比較して、本当に特定調停が最善の債務整理方法7日を検討するという意味でも、無料相談で他の債務整理方法につての説明を受けてから特定調停を利用するか決めるといいです。
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