借金を滞納するとその分だけペナルティとして利息を取られてしまいますがこれが遅延損害金(延滞利息)です。遅延損害金(延滞利息)があるからこそ、借金を滞納しないようにしようという一種の滞納の抑止のような役割があります。
ただそれでも借金返済できない状況に陥ってしまうと、遅延損害金(延滞利息)の負担が重くなってしまって、さらに借金返済の厳しくなってしまって、どんどん利息が積もり積もってしまって最終的には返済の見込みがなくなってしまうこともあります。
借金の利息と遅延損害金を混同している方も多いですが、普通の借金の利息と遅延損害金は全くの別物です。
一般的な借金の利息はお金を借りたことに対する見返りのようなもので、返済が遅れる遅れないに関わらず必ず必要になってくるものです。
一方で遅延損害金は借金返済が遅延したことによるペナルティなので、支払い期日までに借金返済すればかからないお金になります。
遅延損害金(延滞利息)は返済期日の翌日から発生するもので、延滞日数が多くなればそれだけ負担も重くなっていきます。
遅延損害金が発生してると信用情報がブラックなる!
遅延損害金(延滞利息)が発生しているということは借金を滞納しているということなので、延滞期間が長いと、信用情報がブラックリストに登録されてしまっている可能性があります。信用情報がブラックということは金融事故という信用不安という状況になってしまいます。
信用情報は借金の履歴のようなもので、信用情報機関がデータベースとして管理しており、銀行や消費者金融、カード会社などはこういった信用情報を元にして融資や貸し付けの審査を行ったりします。
そのため信用情報がブラックリストに登録されていると、消費者金融の借り入れ審査に通らなくなったり、クレジットカードや住宅ローン、自動車ローンなどの審査が通らなくなってしまったりします。
信用情報がブラックになってしまうと5年から10年くらいはその状況が続いてしまうので、金融面でのデメリットがしばらく続くことになってしまいます。
ただ借金を滞納した翌日にすぐに信用情報がブラックになるというわけではなく、ある程度の期間滞納すると信用情報がブラックリストに登録されてしまうと理解するといいと思います。
債務整理による信用情報のブラックリスト掲載期間について信用情報機関ごとにまとめています。ブラックリストがいつ消えるのか気になっているなら参考にしてください。
遅延損害金の計算方法とは?
遅延損害金の計算方法と聞くと何となく複雑で難しいのではないかと思う方もいると思いますが、そこまで難しいものではないです。下記の公式に当てはめれば簡単に計算することができます。
返済額 × 遅延損害金利率 ÷ 365(日) × 延滞日数
返済額が300万円で遅延損害金年率が20%、借金を1年間滞納しているというおうなケースだと【300万円×0.2÷365日×365日=60万円】ということになります。
基本的には返済額と利率と延滞日数さえ分かれば計算することは可能なので、今後の遅延損害金の発生見込額なども計算することができます。
遅延損害金の支払いを無視するとどうなる?
遅延損害金の支払いを無視し続けると、当然ですがどんどん遅延損害金が増えていくことになるので、借金返済の負担が重くなっていくことになります。
遅延損害金が発生しているということは既に借金を滞納しているということなので、遅延損害金を支払わずに無視し続けると最終的には裁判になってしまう可能性があります。
裁判になって最終的には強制執行によって資産や給料が差し押さえられることになってしまいます。裁判になったら滞納している側が負けるのはほぼ確実なので、裁判になる前に対処する必要があります。
遅延損害金自体が借金を滞納したことによるペナルティなようなものなので、そのペナルティの支払いを無視すればさらに大きなペナルティを背負うことになるというのは仕方のないことだと思います。
強制執行による差し押さえでは、資産の差し押さえもキツイですが、それよりも給料の差し押さえの方が個人的にはダメージが大きいと思います。
給料を差し押さえるということは会社に借金を滞納して強制執行による差し押さえを受けているという事を知られることになります。
会社の人に借金問題を抱えていて、それを返済せずに裁判になって差し押さえを受けているという事を知られるのは、会社員としての信用問題にもかかわってきます。
特に金融関係の会社で働いているような方だと、かなり致命的な信用問題になります。
主要貸金業者の遅延損害利率の一例
主要貸金業者 | 遅延損害金の年利 |
---|---|
プロミス | 20% |
アコム | 20% |
レイク | 20% |
アイフル | 20% |
モビット | 20% |
ノーローン | 20% |
楽天銀行スーパーローン | 19.9% |
こうして見ると多くの金融業者が年利20%で遅延損害金を設定していることがわかります。これは利息制限法で年率の上限が20%だと定められているからです。
遅延損害金は借金を滞納したことによるペナルティのようなものなので、低い利息だと滞納が増えてしまう可能性もあるため、上限利息に設定している金融業者が多いというのは納得です。
債務整理で遅延損害金は免除・減額は可能!
遅延損害金は借金を滞納したことによるペナルティですが、債務整理手続きによって減額や免除することができるので、滞納期間が長くて遅延損害金が大きな金額になってしまったとしても債務整理手続きを利用することによって、こうした返済負担を軽くすることが可能になります。
任意整理は借金の利息を免除したり、返済期間を延ばして毎月の返済額を小さくすることができる債務整理方法ですし、個人再生は借金の利息だけでなく元本もがっつりと減額することができ、最大で借金を10分の1まで減らすことができます。また自己破産は裁判所から免責をが認められれば、利息はもちろん元本の支払い義務もなくなります。
その人の経済状況や資産状況などによって最適な債務整理方法は違ってくると思いますが、債務整理手続きを利用することによって遅延損害金など借金返済の負担は小さくなります。
遅延損害金に関してはどの債務整理方法を利用しても減額することができるので、遅延損害金が主な借金負担の原因ならどの債務整理方法でも問題なく対応することができます。
まとめ
遅延損害金(延滞利息)が発生しているということは借金を返済できなくなくて滞納してしまっているという状況なので、早めに対応しないと遅延損害金だけではなく、最悪の場合は裁判になって強制執行による資産や給料の差し押さえになる可能性があります。
遅延損害金の負担も大きいですが、強制執行による差し押さえになってしまうとさらに負担が大きくなってしまうので、借金を滞納して遅延損害金が発生したら、できるだけ早めに滞納状態を解消するような対策方法を検討する必要があります。
返済するあてがないという場合には債務整理を検討するのが一番合理的だと思います。債務整理を利用すれば遅延損害金や借金返済の負担を減らすことができますし、弁護士や司法書士などの専門家が完済までの道のりを作ってくれます。
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