住宅ローンが返済できなくなってしまって、滞納によって大きな負担を背負い込むことになってしまい、最終的には住宅ローンが払えないことが原因で色々なところから借金してしまい、その結果として借金地獄になってしまうということは珍しくないです。
住宅ローンは何十年も払い続けることが前提で組んでいますが、昔は終身雇用が前提だったので住宅ローンを長期間組んでも払うことができましたが、終身雇用が崩壊した現代では住宅ローンを何十年も払うことで組んでも、途中で経済状況が変化してしまい払えなくなってしまったという方は結構多いです。
実際に何十年も今の仕事が安泰で働き続けられるという保証はなく、そういった中で仕事をクビになってしまったり、病気やケガで働けなくなってしまったり、会社が倒産してしまったりなど収入が途絶えてしまう可能性はあります。
では住宅ローンを何かの事情によって払うことができなくなってしまったらどうすればいいのでしょうか?
ここでは住宅ローンによる借金返済ができなくなってしまい、ローンが払えない状況になった場合の対策方法についてわかりやすく解説しています。
住宅ローンの滞納を続けるとどうなる?
住宅ローンの滞納を続けると最終的には家が競売にかけられて売却されることになります。つまりは持ち家を失うということです。
ただ滞納してすぐに家が競売にかけられるというわけではなく、滞納しているという連絡を受けたり、督促状を受け取ったりなどのローン返済の催促を受けて、最終的に競売にかけられることになります。
滞納して1カ月くらいは督促状などによるマイルドが返済催促が行われることになりますが、滞納して2カ月になると住宅ローンを提供しているローン会社が保証会社に代位弁済を求めることになり、その後は保証会社からローンの一括返済を求められることになります。
そして滞納して3カ月くらいから競売に向けての準備が行われることになり、滞納して半年くらいになると「競売期日通知」が届くことになり、競売開始の日時が知らされることになります。
まあ、半年も住宅ローンを滞納していれば自宅が競売にかけられてしまうのも当然のことです。またこれだけの期間があれば事前に何か対策することは可能だと思います。
持ち家を手放すことが前提なら任意売却を検討しよう!
住宅ローンを返済できなくなると最終的には物件が競売にかけられてしまって、売却できたお金がローン返済に充てられることになり、残ったローンが借金として残り返済していくことになります。
ただどうせ物件を失うなら競売よりは任意売却を利用して手放した方がマシです。
任意売却はローンが残っている不動産を金融機関の合意を得て売却するという手続き方法です。売却するという意味では競売と同じですが、任意売却と競売ではどのような違いがあるのでしょうか?
- 任意売却の方が競売よりも高値で物件を売却できる可能性が高い
- 契約日や明け渡し日などの都合を主張することができる
- 引越しの際に引っ越し費用の一部を売却代金から控除することが可能
任意売却を利用する一番のメリットは売却価格が競売よりも高くなるか可能性があるということだと思います。
物件を高値で売ることができれば、それだけ売却後に残るローン負担も小さくなるのでわかりやすい大きなメリットだと思います。
競売だと一般的な相場よりも安く買い叩かれる可能性が高いですが、任意売却なら市場価格で売却することができます。
また契約日や物件の明け渡し日などもこちらの都合をある程度は融通させることができるといのもメリットです。さらに引っ越し費用も地味に出費として大きいので、こういった費用が控除できるというのもありがたいメリットです。
ただ任意売却は競売手続きが進みすぎると利用できないというデメリットもあるので、任意売却を利用するなら早めに決断する必要があります。
住宅ローンによる借金地獄は債務整理で脱出可能
住宅ローンによる借金は任意売却をすることによって、かなり返済負担は小さくなりますが、それでも残ったローン額が大きくて返済できないというケースも多かったりします。
また住宅ローン以外にも多くの借金があり、それらの借金も一緒にまとめて整理したいという方もいると思います。
そういった場合に利用を検討したいのが債務整理手続きです。債務整理手続きは法的に借金を整理するという手続き方法で、合法的に借金を踏み倒すことができるとう非常に強力な手続き方法です。
債務整理方法には任意整理、個人再生、自己破産という手続き方法があります。それぞれ住宅ローンを整理する場合にどのような影響があるのかまとめているので参考にしてください。
任意整理で住宅ローンによる借金を整理
任意整理は債務者が債権者と交渉して借金の利息を免除してもらったり、毎月の借金返済額を小さくしてもらうという手続き方法になります。
債務整理手続きの中では一番利用しやすい債務整理方法ですが、ただ任意売却後でも住宅ローンの場合だと結構な金額が残っているケースが多いので任意整理で完済しきれるのかという問題があります。
住宅ローン以外に借金があるなら利用する価値はあると思いますが、借金が住宅ローンしかないというケースだと利用することはないのではないかと思います。
住宅ローンを主目的にした債務整理手続きを検討しているなら、個人再生や自己破産の利用が一般的です。
任意整理をによる借金返済について初心者でもわかりやすく説明しています。任意整理を初めて利用して債務整理する場合の手続きの流れ利用条件などを解説しています。任意整理におすすめな弁護士や司法書士をまとめているので参考にしてください。
個人再生で住宅ローンによる借金を整理
住宅ローンによる借金返済の負担を軽減する場合の利用する債務整理方法の候補の一つが個人再生です。
個人再生は裁判所で手続する債務整理方法で、借金額や資産額によっては借金を最大で10分の1まで減額することができるという非常に強力な債務整理方法です。
任意売却後に数百万円単位の借金が残ったとしても個人再生を利用すればかなりの額を減らすことができるので十分に利用を検討する価値がある債務整理方法だと思います。
ただ手続きが複雑で難しいため、できるだけ手続き経験が豊富な弁護士に相談するといいと思います。
個人再生とはどのような債務整理方法なのか初心者にもわかりやすいように説明しています。個人再生の手続きの流れや利用条件を解説しているのでご覧ください。また個人再生の無料相談におすすめな弁護士・司法書士をまとめているので参考にしてください。
自己破産で住宅ローンによる借金を整理
任意売却後でも返済することが難しいくらいの借金が残ってしまった場合に利用を検討するのが自己破産になります。自己破産を利用すれば借金返済の義務がなくなるので非常に強力な手続き方法です。
任意売却で持ち家を整理して資産がないような状況なら、借金をまとめて整理するために個人再生ではなく自己破産を利用してきれいに借金をなくすという方法も検討してもいいかと思います。
自己破産すると持ち家や自動車などの高額資産を没収されることになりますが、任意売却ですでに自宅を売り払っていていて資産がほとんどないようなケースなら、没収される資産もほぼないと思われるので、再出発のために自己破産を利用してもいいかと思います。
とは言っても自己破産は裁判所から免責が認められないと借金返済の義務がなくならないので、事前に自己破産の利用が可能かどうか手続に慣れている弁護士に相談することが大事になります。
自己破産とはどのような債務整理方法なのか初心者にもわかりやすいように説明しています。自己破産の手続きの流れや利用条件を解説しているのでご覧ください。また自己破産の無料相談に対応しているおすすめ弁護士・司法書士をまとめているので参考にしてください。
持ち家を残しながら借金地獄から脱出する方法
住宅ローンを債務整理対象にしてしまうと基本的にはローン会社に家を没収されることになります。
住宅ローンを債務整理対象にするということは住宅ローンを踏み倒すことになってしまうので、ローンは完済することができなくなることから、ローン会社が家を没収するというのは仕方のないことです。
ただ債務整理を検討している方の中には、家を残しながら借金を減らす方法はないかと考える方もいると思います。
住宅ローンを債務整理対象にすると家を残すのは難しいですが、住宅ローンを債務整理から除外するのであれば、借金を減らしながら持ち家をそのまま残すという事も可能です。
任意整理で住宅ローン以外の借金整理
任意整理では住宅ローンを整理することは難しいですが、任意整理は自分で債務整理対象を選ぶことができるので、住宅ローン以外の借金を整理することで、借金全体の負担を軽くすることができ、軽くなった負担分から住宅ローン返済に充てるという方法を選ぶこともできます。
おそらく住宅ローンが返済できなくなっている方は、住宅ローン以外にも借金を抱えていると思うので、それらの借金を整理することで返済負担を軽くしていこうという方法です。
これなら住宅ローンは債務整理対象から外れることになるので、持ち家を残しながら借金返済の負担を軽くすることができます。
これは債務整理対象をこちらで選ぶことができる任意整理ならではの方法と言えると思います。
個人再生の住宅ローン特則を利用
一部の借金だけを除外して債務整理するというのは任意整理にしかできない方法ですが、住宅ローンに関しては別です。
個人再生は普通は全ての借金をまとめて債務整理する方法で、一部の借金を除外して整理することはできないですが、住宅ローン特則という制度を利用すると住宅ローンをそのままにして、住宅ローン以外の借金を整理することができるようになります。
個人再生は借金の減額幅が大きい債務整理方法なので、住宅ローンがある持ち家を残しながら債務整理するということなら、この住宅ローン特則を利用してた個人再生が一番強力です。
家を残しながら借金の負担を軽減したいということで、任意整理では完済が難しいようなら、住宅ローン特則を利用した個人再生を利用するといいと思います。
債務整理後に住宅ローンを再契約することは可能なのか?
債務整理後でも住宅ローンを再契約することは可能ですが、信用情報がブラックリストに登録されている間はローン審査を申し込んでも落ちてしまうということは覚えておきましょう。
また債務整理後に信用情報がブラックリストから解除された後でも、以前に債務整理の対象にした金融機関から住宅ローンを借りるのは避けたほうがいいです。
金融業者の中には信用情報機関で管理している情報とは別に、自社で独自に信用情報を蓄積しているようなところもあります。
こういった自社の独自データの場合だと、信用情報機関でのデータと違って期限がないので、理論上はずっと債務整理したデータが残ることになります。
つまり自社ブラックリストのようなものがある可能性があるので、仮に信用情報のブラックリストから削除されたとしても自社データによってローン審査に落ちてしまう可能性があります。そのため以前に債務整理の対象にした金融機関は候補から除外したほうがいいです。
またどうしても住宅ローン審査に通らないというような場合には、妻や夫名義で住宅ローンを組むという方法があります。債務整理した当人でなければ審査に通る可能性があります。
さらにフラット35を利用すると借入がしやすくなるので、審査が通らないのではないかと不安に感じているならフラット35を利用することもおすすめです。
まとめ
住宅ローンは借入額が大きいので、一度返済に行き詰るとそのまま返済できなくなってしまって最終的には家を手放すことになる可能性があります。
ただ任意整理や個人再生を利用すれば、住宅ローンはそのままにして住宅ローン以外の借金返済の負担を軽くして、その分を住宅ローン返済に充てることができ、持ち家をそのまま維持することができる可能性があります。
しかし人によって最適な債務整理方法は違うし、借金状況や収入状況によっては任意整理や個人再生を利用して家を維持することが難しい可能性もあります。
そのため住宅ローンの返済が難しい状況になってしまった場合には、一度弁護士や司法書士などの専門家に話を聞いてみて、住宅ローンを維持しながら債務整理することができるかなど相談してみるといいと思います。
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