任意整理借金返済滞納

任意整理で借金返済が滞るということは普通にありえることで、そこまで珍しいことではないです。

弁護士に相談して任意整理で借金の負担を減らしてもらったのに、その任意整理での返済条件が厳しくなってしまったらどうすればいいのかわからないという人も多いのではないでしょうか。

任意整理は借金が全額免責されるような債務整理方法ではないので、任意整理後もしばらくは残った借金を返済していく必要があります。

しかしその途中で、収入が減ってしまったり、会社をリストラされてしまったりすることも普通にありえます。
突然の経済状況の変化によって借金返済が滞ってしまった場合にはどうなるのでしょうか?

任意整理後に借金の返済を滞納すると和解条件が無効になる

任意整理後無効

任意整理後に借金の返済が行き詰ってしまって、2ヶ月以上連続して滞納してしまうと、せっかく任意整理の交渉で勝ち取った和解条件が無効になってしまいます。

基本的に任意整理で返済条件を決める際には、契約書面で返済を滞納した場合の条件も決めていると思います。
具体的には「2回以上の返済を滞納してた場合には、残った借金に遅延損害の利息をつけて一括返済する」というような内容の場合が多いです。

つまり任意整理後に借金返済で滞納してしまうと、金融業者から借金の一括返済を求められてしまい、さらに追い詰められてしまう可能性があるということです。

また場合によっては訴訟になってしまう可能性があるので注意が必要です。

では任意整理後に借金を滞納して、一括請求されたり訴訟を起こされたりしないようにするためにはどうすればいいのでしょうか?

任意整理後に借金返済できなくなったら再和解を検討しよう!

任意整理借金返済再和解

任意整理で借金返済が厳しくなって滞納しそうになったらできるだけ早めに再和解を検討するといいです。

もし任意整理後に返済が厳しいと感じているなら、とりあえずは任意整理をお願いした弁護士に相談しておくことが非常に大事になってきます。

その際に弁護士から再和解という方法を提示されることがあります。

再和解とはどのようなものなの?

任意整理の再和解は、最初に任意整理で支払い条件を和解した後で、何かの理由で返済が難しくなった場合に、改めて返済条件を見直して和解するという手続きになります。

簡単に言うと、任意整理後にあらためて支払える条件で再度和解条件を交渉するという、任意整理のやり直し手続きだと思っておくといいです。

任意整理の交渉のやり直しということなので、あらかじめしっかりと弁護士と相談して手続きを検討することが大事になってきます。

ただこういった任意整理の再和解については応じない業者もいるので注意が必要です。

全ての金融業者が任意整理の再和解に応じるとは限らない

任意整理再和解応じない

金融業者側からすると、一度任意整理で和解条件が成立したのに、相手から一方的に和解条件を変更したいと言われたら納得できないというのも無理ないと思います

再和解すると、現在の返済条件よりもさらに金融業者が譲歩しないといけないので、金融業者側からしたら応じられないと考えるのも無理のない話しだと思います。

まあ、実際に最初の任意整理でしっかりと弁護士が介入して和解成立して契約書まで作っているのに、返済が厳しいからって勝手に合意を変更したいといわれても簡単に応じるわけないですよね。

そのため任意整理後の再和解は、最初の任意整理よりも交渉が厳しくなると思ったほうがいいです。

さらに任意整理後に再和解したいと思っていても、そもそも再和解できないというようなケースも存在します。

具体的には収入が大幅に落ち込んでしまって、再和解しても返済できるとは思えないようなケースです。

借金の金額に対して収入額に差がありすぎると、普通の状態でも任意整理での返済が難しい場合があります。
そういった場合には弁護士の方で再和解を断られる場合があります。

また、リストラや退職などによって収入がない場合には、再和解しても返済することはできないので、こういった場合も再和解を断られてしまいます。

再和解できない場合はほかにどんな方法があるの?

再和解以外の方法

任意整理の再和解では上記のように、場合によっては相手の金融業者だったり、相談したら弁護士から断られてしまう可能性があります。

任意整理の再和解はなかなかハードルが高いので、かならず再和解できるわけではないと思っておいたほうがいいと思います。

では任意整理の再和解を断られてしまったら滞納するしかないのでしょうか?

そんなことはないです。再和解を断られてしまった場合には別の債務整理方法を利用すればいいだけの話です。

任意整理の再和解ができないような状況なら、個人再生や自己破産を利用するのが普通だと思ったほうがいいです。

任意整理後に個人再生で債務整理

任意整理の再和解を断られてしまった場合に一番の候補になってくるのが個人再生です。

個人再生は任意整理よりも圧倒的に借金の減額幅が大きいので、任意整理で借金返済が厳しい場合には、個人再生を選択することで、かなり借金の負担は軽くなると思います。

任意整理で借金返済できないようなら、再和解するよりも個人再生で大幅に借金を減額してもらった方が現実的な感じもします。

任意整理後に自己破産で債務整理

任意整理後に、リストラによる失職や退職などによって収入がなくなってしまった場合には、任意整理はもちろんですが、個人再生の利用も無理なので、自己破産が候補に入ってきます。

任意整理も個人再生も、継続的な収入があることが前提の債務整理方法なので、収入がないような状況だと自己破産を選択することになります。

再和解できない場合でも他の債務整理方法を選択することができるので、そこまで心配することはないと思っていいです。

ただ債務整理後にまた債務整理するような事態を避けるためにも、しっかりとどの債務整理方法が最適なのか検討する必要はあります。

再和解するかどうかは弁護士に判断してもらおう!

再和解弁護士相談

任意整理後に借金返済で支払を滞納しそうな場合には、できるだけ早めに弁護士に相談して、どうすればいいのか検討することが大事になってきます。

再和解するのか、個人再生をするのか、自己破産するのかを決める前にとりあえずは弁護士に相談することが大事になってきます。

あらかじめ滞納する前に弁護士に相談しておけば、弁護士の方で対策方法を講じてくれます。

また、再和解したほうがいいのか個人再生、自己破産したほうがいいのかということは、その人の経済状況によって違ってくるので、自分で判断しない方がいいです。

再和解するにしても、相手が再和解に応じる金融業者なのか、裁判になりそうな金融業者なのかを弁護士の方で経験から知っているので、相手業者によっては、任意整理の再和解ができる可能性がある場合でも、あえて個人再生などをしたほうがいいという場合もあります。

再和解は自分の経済状況だけでなく、相手業者の対応を考える必要があるので、専門家である弁護士に任せたほうがいいです。

こういった再和解を含めて債務整理方法について無料相談したいなら、それに対応した弁護士事務所に相談するといいです。

当サイトでは無料相談に応じている弁護士事務所をいくつか載せているので参考になると思います。

メールや電話で簡単に無料相談できるようになっているのでよかったら参考にしてください。

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