個人再生には住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度があり、この制度を利用することによってどのようなメリットがあり、どのようなデメリットがあるのかをわかりやすく解説します。
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)は個人再生ならではの制度で、個人再生手続きでしかない手続き方法なので、個人再生を利用するなら事前にどんな制度なのかを把握して利用を検討するといいかと思います。
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは
個人再生は本来なら住宅ローンを含めたすべての借金を減額するという手続き方法ですが、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することによって、住宅ローン以外の借金を減額することができるという手続き方法です。
個人再生に付属するような制度で、個人再生とは別に別途利用料金などが設定されおり、事務所によって料金は違ってきますが、個人再生の利用費用にプラス10万円くらいで利用できる事務所が多いように感じます。
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することで下記のようなことが期待できます。
家を残したままで個人再生で借金を減らせる
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用すると住宅ローンを払っている持ち家を残したままで住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。
普通に個人再生を利用すると住宅ローンも借金なので、まとめて債務整理対象になってしまって、ローンを減額されることによってローン会社に住宅ローンを払っている家を没収されることになります。
しかし自宅は生活基盤で家を失ってしまうと経済的に立ち直るのが難しくなってしまうこともあるので、生活基盤である家を失わずに個人再生をできる方法として住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度が設けられています。
同じような裁判所で手続きを行う自己破産だと、普通に高額資産である家は没収されてしまうことになるので、家を手元に残しながら大幅に借金を減額できるのは個人再生で住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使った場合に限ります。
住宅ローンの返済期間を最長で10年間延長可能
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用すると、住宅ローンの返済期間を最大で10年間延長することができるというメリットもあります。
この仕組みがあれば住宅ローンの返済が厳しい状況になってしまった場合でも家を売却せずにローン支払いを完了させられる可能性があります。
ただ元金と利息の関係があるので、本来の住宅ローンの払い込み総額よりも返済額が増えてしまうことになります。
しかし住宅ローンの支払い負担が軽減さることは、借金問題を抱えている方からすると非常に大きなメリットなので、個人再生を利用するなら利用を検討してもいいかと思います。
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の利用条件
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)は個人再生を利用すれば無制限に利用できるというわけではなくいくつかの利用条件があります。
下記のような条件を満たしてないと利用することができないので注意しましょう。
・本人の居住用の住宅である
・住宅の購入、又は改良に必要な資金であること
・不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていない
・保証会社による代位弁済後6カ月経過してない
・個人再生の利用条件を満たしている
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用するなら上記のような利用条件を満たしているかということが重要になってきます。
当然ですが利用できるのは本人が住んでいる居住用の住宅なので、投資用不動産などには適用されないです。
また住宅ローンを滞納してしまっていて保証会社が住宅ローンを代位弁済しており、その代位弁済後6カ月を経過していると利用することができないので注意しましょう。
他にも住宅ローン以外の借金で住宅ローンに抵当権がないということも重要です。
さらに当然ですが、個人再生の利用条件を満たしてないと住宅ローン特則は利用することができないです。
個人再生とはどのような債務整理方法なのか初心者にもわかりやすいように説明しています。個人再生の手続きの流れや利用条件を解説しているのでご覧ください。また個人再生の無料相談におすすめな弁護士・司法書士をまとめているので参考にしてください。
住宅ローン以外の借金で住宅に抵当権があると利用できない
住宅ローンは通常なら債権者の銀行や保証会社などによる住宅の抵当権が設定されています。ただこれは住宅ローンに関わる抵当権なので問題はないです。
しかし住宅ローン以外の借金についても、住宅に抵当権が設定されているような状況だと住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することはできないです。
具体的には不動産を担保にして借金をしてしまっているようなケースです。つまり不動産担保ローンなどを利用していると住宅ローン特則は利用できないと思ったほうがです。
ただ仮に不動産担保ローンを利用していたとしてもすでに対象の借金を完済していれば、その抵当権は消滅するので住宅ローン特則は利用可能です。
しかし住宅ローン特則を利用するために、手続き前に不動産担保ローンの対象になっている金融業者の借金だけを優先的に返済すると偏頗弁済になってしまって、個人再生手続きが失敗してしまう可能性があるので注意が必要です。
住宅ローン特則を利用しないなら自己破産も検討しよう!
個人再生を利用する方の多くは、個人再生と一緒に住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用する方が多いです。
個人再生を利用する方の多くは多額の借金があり、家を手放したくないという方が利用することが多いからです。
住宅ローン特則を利用しないなら個人再生の利用価値はそこまで大きくないので、借金額が大きいなら自己破産を検討したほうがいいことも少なくないです。
人によっては自動車を手放しなくないという理由や、自己破産を利用したくても利用できないということで個人再生を利用する方もいます。
しかし単純に借金の減額幅なら個人再生よりも自己破産の方が強力なので、資産がなくて住宅ローン特則も利用しないなら、あえて個人再生を利用する理由はないのではないかと思います。
ちなみに依頼費用は個人再生と自己破産とではそこまで大きな違いはないです。
住宅ローン特則を利用して個人再生するなら無料相談から!
個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用するなら、手続きを正式に弁護士や司法書士に依頼する前にあらかじめ無料相談を利用しておくといいです。
個人再生と住宅ローン特則(住宅資金特別条項)は複雑な制度なので、あらかじめ専門家である弁護士や司法書士から詳しい説明を受けておいた方が安心です。
また人によっては個人再生よりも任意整理や自己破産の方が最適な手続き方法だという可能性もあるので、最適な債務整理方法を知るためにも一度は話を聞いておくといいです。
当サイトでは個人再生や住宅ローン特則などの手続きに強い弁護士事務所や司法書士事務所をまとめています。載せている事務所は全て無料相談に対応しているので参考になると思います。
メールや電話での無料相談にも対応しているので、個人再生や住宅ローン特則についてどこに相談したらいいのか悩んでいるなら下記を参考にしてください。
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