個人再生には給与所得者等再生と小規模個人再生がありますが、ここでは給与所得者等再生についてわかりやすく解説しています。

給与所得者等再生は個人再生の利用者の間ではそこまで利用されてない債務整理方法ですが、小規模個人再生とは違った特徴があるので、どのような状況で利用するのが良いのか解説しています。

また給与所得者等再生の手続きが失敗した場合にどうすればいいのかも説明しています。

給与所得者等再生とは?

給与所得者等再生とは

給与所得者等再生は個人再生の手続き方法の一つで、名前からもわかるように給与所得者(会社員)を対象にしているような債務整理方法になります。

裁判所で手続する債務整理方法で、借金額が大きく、持っている資産が少ないと借金のの減額幅が大きくなります。基本的には3年で完済することを目指す債務整理方法だと理解しておくといいです。

そんな給与所得者等再生は会社員で毎月の給料の変動が少ない方向けの個人再生の手続き方法になります。

このように説明されると、会社員は給与所得者等再生を利用している方が多いのではないかと思う方もいるかと思いますが、実際には会社員の多くが小規模個人再生を利用しています。

おそらく個人再生を利用する方の9割近くは小規模個人再生を利用するのではないかと思います。

多くの人が給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生をを利用するのは単純に小規模個人再生の方が借金の減額幅の条件が有利だからです。

借金問題を抱えている方からすると、借金の減額幅が有利な手続き方法を利用したいというのは当然のことなので小規模個人再生の方が利用者が多いです。

給与所得者等再生の利用条件

給与所得者等再生利用条件

給与所得者等再生の利用条件についてわかりやすくまとめています。

給与所得者等再生の利用条件は小規模個人再生よりも厳しくなっているので、利用する場合には注意するようにしましょう。

給与所得者等再生の利用条件

・借金額が5000万円以下である
・継続した収入が見込める
・給料や収入の変動額の幅が小さい

借金額が5000万円以下である

給与所得者等再生を利用するには住宅ローンを除いた借金額が5000万円以下である必要があります。これは小規模個人再生と同様の条件になります。

ちなみに住宅ローンがある家を売却して残った借金については5000万円の範囲に入ることになるので注意しましょう。

たださすがに借金が5000万円を超えてくると個人再生を利用しても3年で完済することは難しいと思います。

借金が5000万円を超えているような方だと、おそらく資産らしい資産は残ってないと思うので、個人再生を利用して借金を整理してしまった方がいいのではないかと思います。

継続した収入が見込める

給与所得者等再生では小規模個人再生と同様に継続した収入が見込めるということも利用条件に含まれています。

給与所得者等再生を利用しても借金が完済できる見込みがなかったら意味がないので、事前に借金完済できるだけでの継続した収入がなかったら利用することは難しいです。

給与所得者等再生は借金を大幅に減額することができますが、借金をゼロにできるわけではないので、無職で収入がない方は利用できないということは知っておきましょう。

おそらく収入がなくて個人再生をできる見込みがない場合には、無料相談などで自己破産手続きを勧められるのではと思います。

給料や収入の変動額の幅が小さい

給与所得者等再生では小規模個人再生とは違い「給料や収入の変動額の幅が小さい」という利用条件が新たに加わっています。

これは給与所得者を対象にしているという手続き特性のためで、この条件によって給与所得者等再生は小規模個人再生よりも利用条件が厳しいということになります。

具体的には過去の年収ベースで20%以上の収入の変動があるかどうかということが焦点になります。

そのため正社員の会社員だったとしても歩合の要素が強くて年収の幅が大きく変わってくるようなケースだと条件を満たせない可能性があります。

給与所得者等再生の借金の減額幅(可処分所得の計算)

給与所得者等再生計算

給与所得者等再生の借金の減額幅は「最低弁済期準額」と「清算価値の金額」と「可処分所得2年分」の金額を比較して一番金額が大きいものが借金返済額になります。

小規模個人再生の場合だと「最低弁済期準額」と「清算価値の金額」のどちらか金額が大きい方が借金返済の基準額になりますが、給与所得者等再生のではそこに「可処分所得2年分」という条件が新たに加わることになります。

可処分所得の計算方法

可処分所得=収入-(税金+社会保険料+最低生活費)

可処分所得の計算は上記のようになり、この可処分所得の額の2倍の額と「最低弁済期準額」と「清算価値の金額」を比較して減額幅が決まります。

つまり独身など生活費が安い方は可処分所得が高くなる傾向があるので、給与所得者等再生を利用すると借金の減額幅が小さくなる可能性があります。

そのため会社員などの給与所得者も小規模個人再生を利用する方が多くなります。

給与所得者等再生と小規模個人再生ではどっちがいい?

給与所得者等再生と小規模個人再生ではどっちがいい

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生がありますが、結局どちらを利用すればいいのかということですが、結論を言ってしまうと小規模個人再生を利用したほうがいいです。

利用条件は小規模個人再生の方が緩いですし、借金の減額条件も小規模個人再生の方が有利です。

そのため通常なら小規模個人再生を利用したほうがいいのですが、給与所得者等再生を利用する理由はあるのでしょうか?

小規模個人再生は給与所得者等再生と比べるとメリットが大きいですが、手続きの中で債権者から同意を受ける必要があるという問題があります。つまり債権者から不同意が出てしまうと手続きが進められないかもしれないという問題があります。

そのため債権者の中に小規模個人再生で再生計画案に不同意する可能性が高い方がいるようなケースだと、手続きが失敗してしまう可能性があるので、そういった場合に給与所得者等再生を利用を検討することになります。

給与所得者等再生は再生計画案について、債権者の同意が義務付けられているわけではないので、手続き条件を満たしているなら給与所得者等再生の方が手続きの成功率は高いのではないかと思います。

給与所得者等再生が失敗した場合の対策方法

給与所得者等再生失敗

給与所得者等再生は小規模個人再生と比べると手続きが成功する可能性は高いですが、裁判所で手続する債務整理方法なので、手続きは複雑で難しいです。

具体的には手続き中に給与所得者等再生の利用条件を満たせなくなってしまった場合など、色々なことが考えられます。

給与所得者等再生の利用が難しい場合には下記のような対策方法を考える事ができます。

自己破産を利用する

給与所得者等再生の利用が難しくなってしまった場合に一番の対策方法になるのが、代わりに自己破産手続きを利用するという事です。

「代わりに小規模個人再生は利用できないの?」と思う方もいますが、小規模個人再生の方が利用条件が厳しいので、給与所得者等再生を失敗してしまった場合に、小規模個人再生が通るのかはか疑問です。

そのため別の債務整理方法の利用を考えるとすると自己破産が候補になると思います。

自己破産すると自動車や持ち家のなどの高額資産が没収されてしまうというデメリットはありますが、資産がそもそもないならそこまで大きなデメリットはないかと思います。

再度手続きをする

給与所得者等再生を失敗してしまった場合に、失敗理由が手続きをした弁護士や司法書士にあるのなら、別の事務所に依頼して給与所得者等再生を再度やってもらうということも考える事ができます。

ただ利用条件を満たせなくなってしまったりなどのような理由で手続きが失敗してしまったなら、再度手続きしても無駄なので、どういった理由で手続きを失敗してしまったかによって再度続きしたほうがいいかということは違ってきます。

給与所得者等再生を利用するなら無料相談から!

給与所得者等再生無料相談

給与所得者等再生を利用する場合にはあらかじめ弁護士事務所や司法書士事務所が行っている無料相談を利用するのが最初の流れになります。

給与所得者等再生では最初に無料相談を利用して、そこで給与所得者等再生について詳しい説明を受けて、それから実際に手続きを依頼するか決めて手続きを依頼することになります。

手続きを弁護士や司法書士に依頼すれば、後は担当する弁護士や司法書士に任せることになります。

ただ司法書士に依頼すると裁判所での手続きで依頼人の代理人になれないので、全てを丸投げすることはできないです。そのため個人的には弁護士に依頼したほうがいいと考えます。

当サイトでは給与所得者等再生などの債務整理手続きに関して無料相談を行っている弁護士事務所や司法書士事務所をまとめています。

メールや電話で気軽に無料相談を利用することができる事務所をまとめているので、「とりあえず話だけ聞きたい」という方でも気軽に利用することができます。

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