小規模個人再生は個人再生の手続き方法の一つで、個人再生には他に給与所得者等再生という手続き方法があります。
つまり個人再生は小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらかを選んで手続きするということになります。
小規模個人再生とは?
小規模個人再生は個人再生と言えば「小規模個人再生」と言われるくらいの手続き方法で、個人再生を利用する方のほとんどは小規模個人再生を利用します。
小規模個人再生は裁判所で手続する債務整理方法で、裁判所に再生計画案の提出して、それが債権者に同意し認可してもらうことによって借金が減額されるという手続き方法になります。
基本的には手続き完了から3年程度で借金完済することを目指す債務整理方法になります。
借金の減額幅は非常に大きく、最大で借金が10分の1まで減額されるため、任意整理では借金を完済しきれないような場合に利用される債務整理方法です。
基本的に全ての借金が整理対象になるので、多重債務などの借入先が数十件などに及ぶようなケースだと、まとめて借金を整理することができるので利用しやすいです。
ただ小規模個人再生は無制限に利用できるわけではなく利用条件が決まっています。
小規模個人再生の利用条件とは
小規模個人再生を利用するには下記のすべての条件を満たす必要があります。ただそこまで厳しい条件ではないので安心して大丈夫です。
・借金額が5000万円以下である
・継続した収入が見込める
借金額が5000万円以下である
小規模個人再生は借金額が5000万円を超えるようなケースだと利用することができないので注意しましょう。
ただ住宅ローン特則を利用するなど、住宅ローンはこの5000万円の範囲からは除外されます。ただ住宅を手放す場合で、そのことによって残った債務に関しては5000万円の範囲に含まれます。
しかしほとんどの方は5000万円を超えることはないと思うので、そこまで厳しい条件ではないと思います。
住宅ローンを除外して借金が5000万円を超えるようだと、小規模個人再生を利用してもかなり完済は厳しいので、自己破産してしまった方がいいのではと個人的には思います。
継続した収入が見込める
小規模個人再生を利用すると借金を大幅に減額することができますが、全ての借金が免除されるわけではないです。
そのため小規模個人再生を利用した後に残った借金を返済できるだけの継続的な収入が必要になってきます。
せっかく小規模個人再生手続きをしても完済できる見込みが最初からないのでは手続きする意味がないですからね。
また継続的な収入がない状況の再生計画案は債権者からすると実現する込々がないと思われてしまって「不同意」ということにもつながります。
小規模個人再生は債権者の同意が必要
小規模個人再生では再生計画案について債権者の同意が必要になってきますが、具体的にどのような場合に不同意になったり、どうすれば同意を得ることができるのでしょうか?
実際に小規模個人再生で再生計画案を作成するのは依頼された弁護士や司法書士ですが、参考までに解説しようと思います。
再生計画案の不同意とは
小規模個人再生では再生計画案について、債権者の半数以上から反対が上がり不同意という事になると再生計画案は認められないということになります。
また反対した債権者から借りている借金額が借金総額の半分以上になるような場合で不同意になってしまった場合にも個人再生失敗ということになります。
基本的には消費者金融やクレジットカード会社は不同意してくるということはあまりないです。
ただ、おまとめローンなどを利用していて、1社で借入の多数を占めていて大きな議決権を持っているようなケースだと、おまとめローン業者が不同意すると、借金総額の半分を超えてしまったりするので注意が必要です。
そういった意味では借入先が1社や2社など少ないケースだと、1社が不同意することによって簡単に過半数以上や借金の半額以上になってしまう可能性があるので、債権者の数が少ない場合には注意が必要で鵜s。
再生計画案を不同意するのはどんな債権者?
再生計画案を不同意するのは具体的にどんな債権者なのか疑問に感じる方も多いかと思います。
上記でも説明していますが、消費者金融やクレジットカードの業者は1件当たりの貸出額はそこまで大きくはないだけでなく、貸出先も多いので、いちいち個別に判断して不同意するということはないかと思います。
実際に消費者金融やクレジットカードなどからの借入が多い方は、多重債務状態で数十社から借入をしていることもあり、その中で1社だけが反対しても焼け石に水になることが多いです。
ただ小規模個人再生を利用した方の口コミを見ると、楽天クレジットで再生計画案が不同意にされたというものがあったので、楽天グループについては注意したほうがいいかもしれないですね。
他にも日本政策金融公庫や信用保証協会、公務員の共済組合などで不同意があるという話があるので、一般の消費者金融やクレジットカード会社以外の金融業者からの借入がある場合には注意したほうがいいです。
小規模個人再生の借金減額幅とは
小規模個人再生の借金減額幅ある程度基準が決まっており、「最低弁済期準額」と「清算価値」の価格のどちらか大きい方が借金返済額になります。
清算価値は自分の資産を全て処分した際に得られる金額のことで、持っている資産が高額だとそれだけ返済負担が重くなってしまいます。
小規模個人再生は借金の減額幅が大きく、元本からガッツリと借金を減らすことができるので、資産以上に借金が減らないように制限があるということです。資産以上に借金が減ったら個人再生したほうが得になってしまうこともあるからだと思います。
個人再生には小規模個人再生以外にも給与所得者等再生という手続き方法がありますが、給与所得者等再生には上記の小規模個人再生の条件に加えて「可処分所得2年分」という条件が加わります。そのため借金の減額幅なら小規模個人再生の方が有利です。
ちなみに「最低弁済期準額」については下記でまとめているので参考にしてください。
個人再生を利用する際に、どれくらいの借金額が減額されるのかある程度の基準が知りたいという人は多いと思います。 個人再生という債務整理方法がどれだけ借金返済に有効なのかという基準は、借金がどれだけ減るのかということだと思い …
小規模個人再生が不同意で失敗した場合の対策方法
小規模個人再生が債権者によって不同意になってしまったらどうすればいいのでしょうか?
小規模個人再生の債権者の構成によっては不同意によって手続きが失敗してしまう可能性は十分に考えられます。
もし個人再生の手続きが失敗してしまった場合には下記のような対策方法を考えることになります。
・給与所得者等再生を利用する
・自己破産を利用する
・再度手続きを依頼する
給与所得者等再生を利用する
小規模個人再生が不同意によって失敗してしまった場合には、個人再生のもう一つの手続き方法である給与所得者等再生を利用するのが一番の利用候補になります。
給与所得者等再生は利用条件が小規模個人再生よりも若干厳しくて、借金の減額条件も小規模個人再生よりも不利です。
しかし給与所得者等再生は小規模個人再生とは違い、債権者の同意が必要ない手続き方法なので、給与所得者等再生を利用すれば十分に手続きを通せる可能性があります。
給与所得者等再生の利用条件を満たしているなら利用を検討する余地は十分にあると思います。
自己破産を利用する
小規模個人再生が不同意になってしまったら、個人再生を諦めて自己破産手続きを利用するというのも一つの手段だと思います。
自己破産すれば借金返済の義務から免除されることになりますし、自己破産なら手続きするうえで債権者の同意は必要ないので、債権者が自己破産に反対していても手続きすることができます。
ただ自己破産すると持ち家を残せなかったり自動車などの高額資産が没収されてしまうというデメリットがあるので、自己破産するならあらかじめ自分の資産にどのような影響が出るのかということを調べてから依頼するといいです。
自己破産とはどのような債務整理方法なのか初心者にもわかりやすいように説明しています。自己破産の手続きの流れや利用条件を解説しているのでご覧ください。また自己破産の無料相談に対応しているおすすめ弁護士・司法書士をまとめているので参考にしてください。
再度手続きを依頼する
小規模個人再生が不同意になってしまった場合の最後の対策方法として挙げられるのが、再度手続きしてもらうということです。
再生計画案を見直してもう一度手続きしてもらうという方法で、計画案の見直しで債権者の同意を得るということになります。
ただ再度依頼するということは、それだけ費用がさらに必要になるということになり、仮に再度依頼したとして、また債権者が不同意する可能性もありリスクがあります。
正直言って再度依頼して拒否されると金銭面や時間の負担が大きすぎるので、それなら小規模個人再生や自己破産を利用したほうが現実的なのではと感じます。
小規模個人再生するなら無料相談から!
小規模個人再生の利用を検討しているなら、まずは無料相談を利用して弁護士や司法書士に詳しい話を聞くことにしましょう。
小規模個人再生で一番怖いのは再生計画案が不同意になることですが、個人再生に慣れている弁護士事務所や司法書士事務所なら、どういった債権者が不同意する可能性があるのかということをある程度は把握していると思うので、再生計画案成立の見通しも立ててくれると思います。
ただこういったことは個人再生に慣れている事務所ではないと難しいと思うので、小規模個人再生はできるだけ経験豊富な事務所に依頼して手続きしてもらうのがベストです。
再生計画案が不同意になると、自己破産を利用したりなど、別の手続き方法を検討することになったりするので余計に費用がかかります。
そのため小規模個人再生を利用するならできるだけ不同意の可能性を小さくして手続きに臨むことが大事になってきます。
当サイトでは小規模個人再生に慣れている弁護士事務所や司法書士事務所をまとめているので下記を参考にしてください。
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