自己破産には同時廃止、管財事件と少額管財事件がありますが、ここでは管財事件と少額管財事件についてわかりやすく解説します。

自己破産ではこちら側で同時廃止や管財事件、少額管財事件を選ぶことができないので、自己破産を検討しているなら管財事件と少額管財事件についてもある程度は把握しておいた方がいいと思います。

自己破産の管財事件とは

自己破産管財事件

自己破産の管財事件は破産管財人が選出されて手続きする自己破産手続き方法になります。同時廃止を利用できない方が利用する手続き方法だと理解しておくといいです。

破産管財人が自己破産者の財産調査を行ったり、不動産などを現金化したりなどの換価を行い債権者に分配するなどの手続きが生じます。

ちなみに同時廃止は資産がない方が行う自己破産方法なので、破産管財人による資産調査や換価などの手続きが行われないため、破産管財人が選出されることなく手続きが終了します。

そのため管財事件は同時廃止よりも手間も費用もかかる手続き方法になります。

可能なら管財事件ではなく同時廃止を利用して自己破産手続きを行いたいというのが一般的な考え方です。

そんな管財事件を簡単に説明すると「資産がある方」向けの自己破産手続き方法という感じです。

自己破産の少額管財事件とは

少額管財事件

自己破産の少額管財事件は管財事件の負担を軽減する手続き方法です。

管財事件になると、資産調査などによって破産管財人が選出されることになり、裁判所に納める予納金や手続きにかかる期間は同時廃止と比べてかなり重い負担になります。

ただ人によっては管財事件になったとしても、そこまで大きな資産がを持ってないことも少なくないです。

管財事件は費用負担が重いです。管財事件の場合は裁判所の予納金が最低でも50万円からなのに対して、少額管財事件なら最低額が20万円からになります。

少額管財事件は管財事件と比べて費用負担も軽くなり、手続き期間も短くなると考えていいと思います。

ちなみに少額管財事件は地方によって呼び方が違っており、「簡易管財」や「少額予納管財」「小規模管財」などとも呼ばれている地域もあります。

では管財事件と少額管財事件とではどのような違いがあるのでしょうか?

管財事件と少額管財事件の違い

管財事件と少額管財事件の違い

管財事件と少額管財事件はどちらも自己破産手続き方法の一つですが、どちらも破産管財人が選出されるという意味では共通する部分があり、同時廃止とは全く違う手続き方法だということはわかると思います。

では管財事件と少額管財事件とは具体的にどのような違いがあるのでしょうか?

大きく分けると手続き期間と依頼費用や裁判所に納める予納金に違いがあります。

管財事件と少額管財事件の手続き期間

管財事件と少額管財事件とでは手続き期間が多少違ってくると思います。

もちろん手続きをする弁護士や司法書士がの手腕によっても大きく手続き期間は違ってきますが、少額管財事件は通常の管財事件の手続きを簡略化して行うので、管財事件よりも早く手続きが完了します。

管財事件だと半年から1年くらい手続きの期間が必要になったりしますが、少額管財事件なら4カ月から半年くらいが目安になってくるのではと感じます。

ただあくまでもこれは私の感覚によるものなので、実際にどの程度の期間が必要なのかということは、持っている資産や手続きする方によって違ってくるので、具体的な期間については手続きに前の無料相談で確認するといいと思います。

管財事件と少額管財事件の依頼費用

依頼費用(弁護士):40万円~50万円
依頼費用(司法書士):35万円から45万円
管財事件の予納金:50万円以上
少額管財事件の予納金:20万円以上

簡単に管財事件や少額管財事件の依頼費用や裁判所に納める予納金についてまとめてみました。

依頼費用に関しては事務所によって金額が違ってくるので、上記はあくまでも相場の参考金額程度に理解しておいてください。

管財事件と少額管財事件とではどの程度依頼費用が違うのは判断は難しいですが、予納金に関しては少額管財事件の方が圧倒的に負担が軽くなります

管財事件の予納金の50万円というのはあくまでも最低額で、負債総額によってはさらに負担が重くなります。

ただ少額管財事件なら20万円の予納金から利用することができるので、かなり負担を軽くしながら自己破産手続きを利用することができます。

少額管財事件の利用条件とは

少額管財事件利用条件

自己破産の管財事件と少額管財事件の違いを見ると、利用するなら少額管財事件の方が有利だということは何となくわかったと思います。

そのため同時廃止を利用できないなら少額管財事件を利用したいと思う方も多いかと思いますが、少額管財事件を利用するには条件があります。

少額管財事件の利用条件

・少額管財がある裁判所で手続する
・弁護士に依頼する必要がある
・3カ月で終結できる見込みがある

少額管財事件は管財事件を簡略化した手続き方法ですが、全ての裁判所に少額管財事件があるというわけではないです。そのため少額管財事件を利用するなら破産申立する裁判所に確認しておく必要があります。

また少額管財事件は管財事件を簡略化した手続き方法なので、債権者が多く時間がかかりそうなケースだと利用できない可能性があります。

さらに弁護士に依頼するというのが一般的で、裁判所によっては司法書士を不可にしているところもあったりします。そのため少額管財事件を利用するなら弁護士に依頼しましょう。

自己破産の管財事件や少額管財事件を利用するなら無料相談

自己破産管財事件少額管財事件無料相談

自己破産で管財事件や少額管財事件を利用するなら事前に弁護士事務所や司法書士事務所が行っている無料相談を利用するようにしましょう。

おそらく同時廃止を利用できないなら少額管財事件を利用したいと思う方が多いと思いますが、少額管財事件を利用するんは上記のようにいくつかの条件があります。

そういった条件を満たしていて、少額管財事件を利用できるのかどうかを知るためにも、あらかじめ無料相談を利用して手続き方法について確認しておくといいかと思います。

他にも依頼費用の総額や手続きに必要な期間などをしっかりと知っておくことも大事です。

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