自己破産借金返済メリット

自己破産を利用する上で、まずは自己破産のメリットとデメリットはしっかりと把握しておきたいところです。

自己破産に関しては基本的に手続きは弁護士や司法書士に任せることになるので、手続き内容についてはそこまで詳しく知らなくても大丈夫です。

ただ自己破産をする場合のメリットとデメリット位はあらかじめ把握しておかないと、手続き後に「こんなはずではなかった…」と後悔することもあるので、ある程度のメリットやデメリットは知っておきましょう。

自己破産で借金返済するメリット

自己破産メリット

自己破産を利用するメリットについて、ある程度内容を知っている方もいるかと思いますが、中には知らなかったメリットも含まれていると思います。

下記で自己破産するメリットをまとめているので参考にしてください。

自己破産のメリット一覧
  • 借金が免責される
  • 財産がすべて没収されるわけではない
  • 強制執行や差し押さえを回避できる

自己破産すると借金が免責される

自己破産の最大のメリットは、裁判所から免責を受けると借金返済の必要がなくなるということです。

自己破産をすると借金がなくなって消滅するというわけではなく、支払う必要がなくなるということを誤解しないようにしましょう。

まあ、自己破産を利用する側として借金返済が必要なくなるということは、借金がなくなることと同じことです。

任意整理や個人再生の場合では、借金がなくなるということはないので、借金の支払が必要なくなるという自己破産は最強の借金減額幅を誇る債務整理方法になります。

自己破産が最終手段の債務整理方法といわれるのにはこういった部分に理由があります。

財産がすべて没収されるわけではない

自己破産すると財産等がすべて没収されてしまうと思い込んでいる人が多いのですが、実際にはそんなことはないんですよね。

自己破産で没収されてしまう資産には制限があり、20万円を超えるような財産は処分対象になります。

そのため価値が20万円以下の資産については車や保険の解約返戻金など普通に処分対象から外れることになります。

また生活に必要なテレビやエアコン、冷蔵庫や寝具など一般的な生活用品や家電も残すことができ、現金も99万円までなら所有できます。

さすがに自宅は手放すことになりますが、賃貸で暮らしている人の場合だと、自己破産後について、意外と日常生活に支障が生じないという話も多いです。

自己破産は強制執行や差し押さえを回避できる

自己破産の手続きをすると強制執行や差し押さえなどを回避することができるので、給料などが差し押さえられそうな場合には非常に助かると思います。

差し押さえや強制執行はかなりやっかいなので、それを止められるのは非常にありがたいです。

ちなみに国税局による税金の滞納の徴収も止められます

市民税などの地方税などの滞納があると強制的に差し押さえ手続きをしてくることがありますが、自己破産の手続きをしていることを説明すればそれを回避することができます。

自己破産で借金返済するデメリット

自己破産借金返済デメリット

自己破産はメリットも大きいですが、他の債務整理方法と比べてデメリットも結構大きいです。

自己破産の場合にはメリットは明確で分かりやすいですが、デメリットについては結構複雑なので、しっかりと理解してから手続きしないと、自己破産の手続き後に後悔することになる可能性があります。

自己破産の場合にはメリットよりも、デメリットを見落とさないようにして、あらかじめしっかりとデメリットを理解して手続きを行うことが大事になってきます。

自己破産のデメリット一覧
  • 信用情報のブラックリストに掲載される
  • 財産を手放さなくてはならない
  • 職業や資格が制限される
  • 官報に掲載される

自己破産すると信用情報のブラックリストに掲載される

自己破産すると金融業者の間で共有されれているデータベースである信用情報にブラックリストとして掲載されてしまいます。

このブラックリストに掲載されてしまうと、一定期間、新たに借入れをしたり、ローンを組んだり、クレジットカードをつくることができなくなります。

自己破産の場合には5年から10年くらいはこのブラックリストによる影響を受けることになるので、クレジットカードなどの審査が通らなくなってしまいます。

この期間を過ぎれば普通に借入れやローン、クレジットカードを作ることができます。

任意整理や個人再生でも同様のデメリットがあるので、これは自己破産固有のデメリットというわけではないです。

自己破産すると財産を手放さなくてはならない

自己破産すると財産を手放さなくてはならないというのはよく言われていることで、実際にその通りです。

持ち家などがある場合には間違いなく手放さなくてはならないと思ったほうがいいです。

車については価値が20万円以下の場合なら所有することができますが、それ以上の価値なら処分することになります。

自己破産すると財産は処分されてしまいますが、すべての財産が処分されるわけではないです。

日常生活に必要な物だったり、仕事に必要な物の場合には裁判所に話して残すことが可能です。

自己破産すると職業や資格が制限される

自己破産の破産手続き中は一定の職業に就くことができないです。

具体的には弁護士や公認会計士などの士業系の職業の場合が多く含まれています。ほかにも警備員や生命保険募集人、損害保険代理店なども含まれます。

ほかにも色々な職業で制限があったりするので、自己破産する場合には弁護士にあらかじめ自分の職業が、職業制限に含まれているのか確認してから手続きを行ってもらうようにするといいです。

ちなみにこの職業制限は自己破産の免責が確定されるまでの期間なので、手続きが順調に進めば数ヶ月くらいで資格制限は解除されます。

ずっと資格制限によって職業制限されるわけではないので安心してください。

自己破産すると官報に掲載される

自己破産すると官報に名前が掲載されてしまいます。

官報は国が法令などの政府情報を公的に伝える手段であり、政府が毎日発行する新聞のようなものだと理解しておくといいと思います。

こういった政府の新聞のようなものに氏名が掲載されてしまうと、周りの人に自己破産した事が知られてしまうと思う人も多いですが、官報をしっかりと毎日確認している人はほぼいないので心配はないと思います。

実際にあなたの周りでも官報を普段から愛読している人なんていないのではないでしょうか?

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自己破産借金返済メリットデメリット弁護士

自己破産のメリットとデメリットは上記のような感じになりますが、どのメリットやデメリットがあなたに当てはまるかどうかというのは人によって違ってきます。

具体的には、賃貸住まいで高額資産がないような人は、自己破産しても取られる財産がないので財産についてのデメリットは無視することができるなどのようなことです。

ほかにも職業制限では該当しない人からするとデメリットになりませんが、該当する人からしたら致命的なデメリットになります。

自己破産については、その人の職業はもちろんですが、借金の状況や収入状況、資産状況によってデメリットやメリットの受け方が違ってきたりするので、弁護士等の専門家に相談しておくといいです。

自分の状況に当てはまる自己破産のメリットやデメリットをしっかりと把握することができれば、手続き後に後悔することもないです。

こういった借金問題については弁護士事務所によっては無料相談を行っているところがあるので、そういった事務所に相談すると費用がかからずお得です。

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