自己破産すると「破産者」ということになってしまい、破産者になると色々なデメリットが生じることになります。
そこで自己破産後に破産者から復権する方法について解説しようと思います。自己破産をするなら一応知っておいた方がいいと思います。
自己破産で破産者になることによる制限とは
自己破産すると破産者ということになりますが、破産者になることで、具体的にどんなデメリットがあるのかあまり把握してない方も多いのでないでしょうか。
破産者になると下記のような問題が生じることになるので注意が必要です。
・一部の職業に就けないという制限が生じる
・民法上の資格制限が生じる
・引越しや海外旅行に許可が必要になる
・郵送物が勝手に転送される
一部の職業に就けないという制限が生じる
自己破産して破産者になってしまうと一部の職業に就けないという制限が生じることになります。
就けない職業は弁護士や司法書士、税理士や公認会計士などの士業系の職業が多く、他には警備員なども対象に含まれてきます。
対象になる職業はそこまで多くはないですが、対象になってしまうと、復権されるまで制限が生じることになり厄介です。
ただ職業制限に該当しなければ制限は生じないので、制限に該当するかどうかによって大きく影響は異なってきます。
民法上の資格制限が生じる
破産者になると職業制限が発生するだけでなく、民法上の資格制限も生じることになります。
具体的には後見人や保佐人、補助人、遺言執行者などになれないという制限が生じることになります。
ただ民法上の資格制限については職業制限ほどには影響は強くないので、そこまで大きな問題にはならないと思います。
引越しや海外旅行に許可が必要になる
自己破産すると手続き期間中は海外旅行や引っ越しに裁判所の許可が必要になってきます。
手続きをする上で破産者の居場所を把握する必要があるという理由かと思います。「自己破産すると旅行や引っ越しができない」などのうわさがありますが、それはデマなので注意しましょう。
まあ、自己破産手続き中に引越しで住所が勝手に変わってしまったら手続きに支障が出るので許可が必要なのは当然と言えば当然だと思います。
郵送物が勝手に転送される
自己破産手続き中は郵送物が勝手に転送されたりして確認されてしまいます。
これは「隠している財産がないか」ということや「債権者が漏れてないか」ということをチェックするためのもので、破産管財人による調査の一つだということです。
そのため管財事件などによる手続きの場合に生じる制限になります。
破産者から復権する手続き方法
自己破産して破産者になると上記のようなデメリットが生じることになりますが、こういったデメリットは破産者から復権することで解消されることになります。
では具体的にどのようにすれば破産者から復権することができるのでしょうか?復権方法は下記の4つにわけることができます。
・自己破産手続きで裁判所から免責を得る
・個人再生の認可が確定した場合
・破産手続き開始から10年経過
・借金を完済したり時効が成立した場合
自己破産手続きで裁判所から免責を得る
自己破産からの破産者の復権方法として一番一般的なのが、裁判所から免責を受けて自己破産手続きを完了させるということです。
自己破産手続きを成功させて裁判所から免責を得ることができれば借金返済の義務がなくなるので、そこまま破産者から復権することができます。
そのため自己破産が成功するなら復権については考える必要はないということです。
そのため、自己破産手続きが完了すれば自動的に復権できると思っている方がいますが、それは自己破産手続きが成功して完了した場合に限ります。
個人再生の認可が確定した場合
自己破産手続きが失敗してしまって裁判所から免責を得ることができなかった場合に、一番の復権方法の候補になるのが個人再生になります。
自己破産できなかったら、おそらく自己破産の次に借金の減額幅が大きい個人再生を利用する方が多いかと思います。
個人再生も自己破産と同様に裁判所で手続する債務整理方法で、再生計画案を裁判所が認めることによって復権することができます。
そのため個人再生で再生計画案を認可してもらうというのが、自己破産手続きが失敗した場合に一番現実的な復権方法なのではないかと思います。
破産手続き開始から10年経過
破産手続き開始から10年経過すれば復権することができます。ただあくまでもこれは詐欺破産罪など有罪判決を受けなかった場合です。
ただ現実的に考えて10年間も制限を受け続けるのはどうなのかという問題もあります。
まあ、そのまま破産状態を放置しても10年で復権できると思っておくといいかと思います。ただ10年は結構長いと思います。
借金を完済したり時効が成立した場合
自己破産に失敗したとしても、借金を完済したり、消滅時効が成立するなどすれば復権することができます。
普通に考えて借金を完済したのに破産者状態というのは辻褄が合わないので、借金を完済すれば破産者から復権できるというのは納得ですね。
ただ自動的に復権できるというわけではなく、裁判所に申し立てることで復権することができます。
しかし借金返済できないからこそ自己破産するわけなので、この方法が一番復権の中でハードルが高いと思います。
復権しても信用情報のブラックリストからは解除されない
自己破産をすると信用情報がブラックリストに登録されてしまい、クレジットカードが利用できなくなってしまったり、消費者金融などの金融機関から新たに借金ができなくなります。
復権すれば信用情報のブラックリストから解除されると思っている方もいますが、復権と信用情報は全く別のものなので、復権したとしてもブラックリスト登録は消えないので注意しましょう。
最低でも5年間は新たにカードや借入ができなくなるのは、自己破産に限ったことではなく、任意整理や個人再生などの債務整理方法を利用しても同様です。
債務整理による信用情報のブラックリスト掲載期間について信用情報機関ごとにまとめています。ブラックリストがいつ消えるのか気になっているなら参考にしてください。
自己破産からの復権を確認する方法
自己破産から復権しないと職業制限などのデメリットが生じることになるので、復権の手続きが通ったのかどうか気になる方もいるかと思います。
復権に関しては多くのケースで自己破産による免責で復権することができるので、何か特別な手続きをするというわけではないです。
そのため基本的にこちらが何かする必要はないのですが、どうしても復権を確認したいということなら、市役所で発行される「身分証明書」を確認するといいです。
身分証明書に現在破産者状態なのかが記載されているので、そこから確認することができます。
破産者から復権しているなら「破産宣告の通知を受けていない」と記載されているので、そこから確認可能です。
自己破産については無料相談から相談
自己破産を含めた復権など自己破産手続きに関して疑問に感じることがあるなら、弁護士事務所や司法書士事務所が行っている無料相談を利用するといいと思います。
自己破産手続きをする場合には、あらかじめ無料相談を利用して弁護士や司法書士から説明を受けて、そこから手続きを依頼するか決めることになります。
自己破産に慣れている弁護士や司法書士に手続きを依頼して受任してもらえば、ほとんどのケースで手続きが失敗して破産者状態が継続するということはないと思います。
当サイトでは自己破産を含めた借金問題や債務整理に関する無料相談が可能な弁護士事務所や司法書士事務所をまとめています。
メールや電話による無料相談が可能な事務所を載せているので、「話だけ聞きたい」という方も利用しやすいようになっています。
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