自己破産すれば借金返済の義務がなくなるので、仮に1億円の借金があったとしても、自己破産が成功すれば借金返済の義務がなくなるので1憶円の借金も免除されるということになります。
それなら「自己破産があれば借金問題は全て解決できるのでは?」と思う方もいるかと思いますが、自己破産で借金が免除されるのは裁判所が免責を認めた場合に限ります。
つまり自己破産しても裁判所が免責を認めなかったら借金がそのまま残るということになります。
自己破産して免責不許可になる割合とは
自己破産して裁判所から免責不許可になってしまったら、自己破産しても借金返済の義務が残るということになります。
せっかく自己破産したのに裁判所から免責が認められなかったら最悪です。
では自己破産して裁判所から免責不許可の決定が出る割合はどの程度なのでしょうか?
結論を言ってしまうと自己破産して免責不許可になる割合は1%にも満たないくらい小さいです。そのため自己破産できれば多くのケースで手続は成功すると考えていいと思います。
「それなら免責不許可になる心配は必要ないのでは?」と思うかもしれないですが、その背景には別ことが考えられます。
それは免責不許可になりそうな事例だと弁護士や司法書士が自己破産手続きを受けないということです。
自己破産に慣れている弁護士や司法書士なら、あらかじめ免責が認められるか不許可になるかはある程度判断できます。そのため免責不許可になりそうな自己破産手続きは受けずに、他の債務整理方法を提案してくると思います。
そのため実際に自己破産手続きをすると免責不許可になる確率が低くなるのです。
自己破産の免責不許可事由
自己破産には免責不許可事由という、自己破産手続きで免責が不許可になる事情をまとめたものがあります。
この免責不許可事由に該当するような事例での自己破産だと裁判所から免責不許可になる可能性があるので注意が必要です。
・借金理由が浪費やギャンブル
・財産を隠したり他人に勝手に贈与
・信用情報で嘘をつき借金やクレジットカードを利用した
・クレジットカードの現金化など不当な債務負担
・過去7年以内に免責許可決定を受けたことがある
・破産管財人の調査に協力しなかったケース
・特定の借金だけを優先的に返済
・免責不許可事由でも裁量免責で自己破産できる可能性がある
・自己破産できるかどうかは無料相談で確認しよう!
借金理由が浪費やギャンブル
借金理由が浪費やギャンブル、投資などのような場合には免責不許可事由に該当することになります。
競馬やパチンコ、競艇などのギャンブルはもちろんですが、株取引やFX、仮想通貨などによって借金を作ってしまった場合には自己破産が認められない可能性があるということです。
こういった明らかに自業自得というような借金理由で、しかも簡単に自己破産を認めると借金を繰り返しそうな借金理由なら、免責不許可事由に該当しても仕方ないかなという感じがします。
このような借金理由が手続きに影響する債務整理は自己破産だけでです。
財産を隠したり他人に勝手に贈与
自己破産すると高額資産は没収されて債権者に配当として分配されることになりますが、資産を没収されるのを嫌がって隠したり、勝手に知り合いに贈与したりするのは大きな問題です。
勝手に財産を隠されたり処分されてしまったら、債権者に大きな不利益になるので、公平性の観点からも免責不許可事由に該当するのは当然です。
仮にこれが免責不許可事由にならずに認められてしまったら、自己破産前に財産隠しが横行することになってしまいます。
信用情報で嘘をつき借金やクレジットカードを利用した
借金をする際に虚偽の所得証明書を提出したりして、債権者を騙して借金をしたようなケースだと免責不許可事由に該当するということです。
普通に借金したならともかく、嘘の情報で債権者を騙してお金を借りて、さらにそのお金を自己破産して踏み倒すということになると、詐欺行為になるのではないかと思います。
こういった悪質行為で自己破産できないというのもある意味では当然と言えば当然かなと思います。
クレジットカードの現金化など不当な債務負担
自己破産前にクレジットカードで買い物をして、その商品を直ぐに売却して現金化するような、ショッピング枠の現金化も免責不許可事由になります。
そもそもクレジットカードの現金化については、現金化業者が逮捕されたりしています。利用する側については逮捕されたという例はまだないようですが、法律上は横領罪や詐欺罪になる可能性があるようです。
またカード利用の規約違反にもなることから、こういった行為をやってしまうと免責不許可事由になるというのは納得できると思います。
過去7年以内に免責許可決定を受けたことがある
過去7年以内に自己破産を利用していて免責決定を受けているようなケースも免責不許可事由に該当します。
まあ、短期間に何度も自己破産を利用できるというのは問題だと思うので、こういった事例が免責不許可事由に該当するのは納得です。
簡単に何度も自己破産できてしまったら、それを悪用するような人も出てきそうですしね。
破産管財人の調査に協力しなかったケース
自己破産手続きで破産管財に協力しなかったようなケースも免責不許可事由に該当します。
破産管財人は資産調査や換価業務などを行ったりしますが、こういった破産管財人の業務を妨害するようなことをすると手続きに支障が出るので、免責不許可事由になってしまいます。
破産管財人の業務は自己破産手続きに必要なことなので、それを妨害したり協力しなかったら免責不許可事由になるというのは十分納得できます。
特定の借金だけを優先的に返済(偏頗弁済)
自己破産前に特定の借金だけを優先的に返済してしまうのも免責不許可事由に該当することになります。
特定の借金だけを優先的に返済してしまうことは偏頗弁済と呼ばれています。
具体的には連帯保証人などの自己破産すると他の人に迷惑をかけるような借金があると、偏頗弁済してしまう方がいますが、特定の借金だけを優先して返済してしまうと、他の債権者に不公平ということになります。
一部の債権者だけ有利になるような行為は問題になるので免責不許可事由になってしまいます。
免責不許可事由でも裁量免責で自己破産できる可能性がある
自己破産をする際に免責不許可事由に該当すると100%手続きすることができないというわけではないので誤解しないようにしましょう。
免責不許可事由に該当すると確かに裁判所から免責不許可になる可能性はありますが、必ず自己破産できないというわけでもないです。
実際に借金理由がギャンブルや浪費、投資などで免責不許可事由に該当するようなケースでも自己破産で免責許可を得られたケースは数多くあります。
仮に免責不許可事由に該当しているようなケースでも、裁判所の裁量によって自己破産が認められるケースがあり、それを「裁量免責」と呼びます。
つまり免責不許可事由に該当していても、裁判所から裁量免責を得ることができれば自己破産で免責許可が得られるということになります。
ただ裁量免責は名前の通り裁判所の裁量によって与える免責なので、裁判所への心証が良いことが重要になってきます。
当然ですが、手続きで態度が悪かったりなど悪い印象があった場合には裁量免責を得られない可能性もあるので、真摯な態度で手続に臨むことが重要になってきます。
自己破産できるかどうかは無料相談で確認しよう!
ギャンブルや浪費、投資のような借金理由だと免責不許可事由に該当してしまうということで自己破産を諦めてしまう方もいますが、その前に一度は無料相談を利用して専門家に話を聞いてみるといいかと思います。
自己破産手続きに慣れているような弁護士事務所や司法書士事務所なら、免責不許可事由に該当していても裁判所から裁量免責を得た経験はあると思います。
そのため、とりあえずは無料相談を利用して専門家に自己破産が可能なのかどうかを聞いてみるといいです。
弁護士や司法書士が自己破産手続きを了承すれば、ほとんどのケースで免責を得ることができているので、無料相談で手続きが可能だと判断されればおそらく自己破産は成功すると思います。
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