自己破産するといくつかデメリットがありますが、その一つが職業制限と資格制限になります。

自己破産では結構大きなデメリットの一つなので、自己破産手続きを検討しているなら自分が制限に当てはまるのか事前に確認しておくといいです。

自己破産で職業制限に該当する仕事一覧

自己破産職業制限一覧

自己破産をすることによる職業制限の対象になる仕事は下記になります。

職業制限に該当する仕事一覧

弁護士
弁理士
司法書士
土地家屋調査士
不動産鑑定士
公認会計士
税理士
行政書士
通関士
宅地建物取引士
貸金業者の登録者
質屋
旅行業務取扱の登録者や管理者
生命保険募集人
警備業者の責任者や警備員
建築業を営む者
下水道処理施設維持管理業者
風俗業管理者
廃棄物処理業者
調教師や騎手
金融商品取引業
労働派遣業

簡単にまとめると上記のような職業が自己破産で職業制限に該当することになります。

公務員については該当しそうなイメージがありますが、人事院の人事官や都道府県公安委員会、公正取引委員会、教育委員会などの一部のところでしか影響はなく、一般的な公務員にはほとんど影響はないです。

こうしてみると基本的には士業系の職業で制限を受けるケースが多いですが、医師や薬剤師、看護師、保育士などは制限を受けることはないです。

基準はよくわからないですが、士業系でも制限を受けない仕事もあるので、あらかじめ無料相談で自分の仕事が制限に該当するのか確認してから自己破産を検討するといいと思います。

自己破産の民法上の資格制限とは

自己破産資格制限

自己破産すると職業制限だけでなく民法上の資格制限も発生することなります。職業制限ほど深刻な制限ではないですが、あらかじめ確認しておくといいかと思います。

民法上の資格制限一覧

代理人
後見人
後見監督人
保佐人
補助人
遺言執行者

自己破産による民法上の資格制限は上記のような感じになります。

正直言ってそこまで上記に該当するような方は多くないと思うので、大きな問題にはならないのではないかと思います。

民法上の資格制限よりはやはり職業制限の方が影響が大きいのは明らかですね。

職業制限や民法上の資格制限を受ける期間とは

職業制限資格制限期間

自己破産による職業制限や民法上の資格制限などは、そもそもいつまで続くものなのでしょうか?

結論を言ってしまうと基本的には自己破産手続きで裁判所から免責を受けることができれば破産者から復権することができるので、復権することによって制限は解除されます。

そのため普通は自己破産手続きが完了すれば制限を解除することができるので、同時廃止なら3カ月から半年くらい、管財事件だと半年から1年くらいの期間で制限を解除できると思います。

ただ自己破産手続きが失敗して裁判所から免責を受けることができなかったら、破産者から復権することができないので制限がそのまま続くことになります。

そうなると復権できるまで制限が続くことになるので、制限を受ける期間が長期化してしまう可能性があります。

職業制限に引っかかると会社をクビになるのか

自己破産職業訓練クビ

自己破産で職業制限を受けると、その仕事に就くことができなくなってしまうので、会社に自己破産したことを伝える必要があります。

そこで問題になるのが、自己破産することによって会社をクビになってしまうのではないかということです。

まず、職業制限に該当しない仕事なら会社に報告する必要もないので、そもそも会社に自己破産したことがバレる可能性も低いです。

また仮に職業制限に該当したとしても、自己破産したということが理由で解雇すると不当解雇になるので、会社をクビになる可能性は低いと思います。

しかし職業制限に引っかかっているのにそれを隠して働き続けると違法になってしまうので、そのことによって会社をクビになる可能性はあります。

自己破産で職業制限を受ける場合の対策方法

自己破産職業制限対策

自己破産で職業制限を受けてしまった場合には具体的にどうすればいいのか気になる方もいると思います。

自己破産して職業制限の対象になってしまった場合には、しっかりと会社にそのことを伝える必要があります。そこで自己破産手続き中は休職や転属を申し出るなどして、制限に引っかからないように必要があります。

休職や転属が難しいようなケースだと個人再生を利用するということが考えられます。

部署移動や休職扱いにしてもらう

自己破産によって職業制限の対象になってしまったら、部署移動や休職扱いにしてもらうのが一般的だと思います。

ただ仕事内容によってはこういった部署移動などが厳しいことも考えられるので、自己破産前に会社と相談しておくことが重要かと思います。

同時廃止なら早ければ3カ月から半年くらいで手続きが完了するので、あらかじめ制限を受ける期間を手続きを依頼する弁護士などに確認して会社に見通しを話しておくと認められる可能性もあると思います。

ただ手続きが管財事件になると、半年から長いと1年くらい手続き期間が必要になるので、そうなると会社としても厳しいかもしれないですね。

個人再生を利用する

自己破産による職業制限をどうしても受けたくないということなら、個人再生を利用するのも一つの方法だと思います。

個人再生は自己破産のように借金が全額免除されるわけではないですが、借金を元本から大幅に減額することができるので、自己破産に次ぐくらい借金の減額幅が大きいです。

個人再生なら自己破産のように職業制限はないので、会社に手続きのことを伝える必要はなく、そのまま手続きをすることができます。

借金額が大きすぎると利用するのが難しい場合もありますが、しっかりとした仕事があるなら、個人再生でも十分に完済できる見込みはあるのではないかと思います。

自己破産前に無料相談を利用しよう!

自己破産無料相談

自己破産をする際に職業制限に該当するのか不安だったり、自己破産することによって、現在の生活にどのな影響があるのか不安に感じているなら、事前に無料相談を利用して弁護士や司法書士に話を聞いておくといいと思います。

自己破産する方の多くは無料相談を利用して、そこから自己破産に関する詳しい説明を受けてから手続きを依頼するかどうかを決めるのが一般的なので、まずは気軽に無料相談で話を聞いてみるといいと思います。

当サイトでは自己破産を含めた借金問題や債務整理に関する無料相談が可能な弁護士事務所や司法書士事務所をまとめています。

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