借金返済できなくて行き詰ってしまい、最終的に債務整理手続きを利用して借金を整理した返済負担を軽減したという方は少なくないです。
インターネットの普及によって債務整理に関する情報も表に出てきて利用する方は増えてきています。
昔は借金返済できなくなってしまったら「夜逃げ」をするということが行われていましたが、債務整理という借金を合法的に減額や免除できる仕組みが広がって、夜逃げして借金から逃れるというこが非合理的だということがわかり、夜逃げをする方は近年はあまり見かけないです。
ただそんな債務整理手続きをすると色々な影響が出てしまうというデメリットがあり、その中で退職金の受け取りに影響が出るのではと不安に思う方もいます。
結論を言ってしまうと、債務整理方法によっては退職金の受け取りに影響が出るので注意が必要です。下記で債務整理による退職金への影響をまとめているので参考にしてください。
任意整理での退職金への影響
債務整理手続きの中で任意整理を利用する場合に退職金へ影響が出るという事はあり得るのでしょうか?
任意整理は弁護士や司法書士に手続きを依頼して消費者金融などの債権者と交渉することによって、借金の利息を免除してもらったり、毎月の借金返済額を小さくしてもらうという手続き方法で、債務整理手続きの中では裁判所が関係しないということで利用の敷居が低い債務整理方法です。
結論を言ってしまうと、任意整理を利用したとしても退職金に影響が出るということはないです。そのため退職金に影響を与えずに借金整理をしたいと考えているなら利用候補になる債務整理方法になります。
任意整理は手続に裁判所が関係しないということもあり、生活への影響が他の債務整理方法に比べて小さいという特徴があるので、できるだけ私生活に影響を与えずに借金を整理したいなら利用したい債務整理方法です。
また任意整理なら会社や家族にも秘密の借金でも整理可能で、手続きを家族や会社にも知られずに行うことができるので非常に便利です。
退職金にも影響を与えないので、借金額がそこまで大きくないなら利用を検討したい債務整理手続きです。
任意整理をによる借金返済について初心者でもわかりやすく説明しています。任意整理を初めて利用して債務整理する場合の手続きの流れ利用条件などを解説しています。任意整理におすすめな弁護士や司法書士をまとめているので参考にしてください。
個人再生での退職金への影響
個人再生は裁判所で手続する債務整理方法で、任意整理と比べると手続きが生活に与える影響は大きいので、個人再生を利用する場合には退職金のことも含めてしっかりと手続きを依頼する弁護士や司法書士に話を聞いて、利用するかどうかを検討するといいと思います。
個人再生が退職金の受け取りに影響を与えるのかどうかといことですが、結論を言ってしまうと、退職金の受け取りに影響することはないですが、退職金の金額が個人再生の借金の減額幅には影響することになってしまいます。
個人再生は手持ちの資産額(清算価値)が借金減額幅に影響することになるので、退職金がどの程度資産として認められるかによって個人再生での借金減額幅に影響することになります。
つまり高額な資産を持っていればその分だけ最低限返済しないといけない金額「最低弁済額」が増えることになります。
「退職金が支給済み」「退職する予定が近い」「退職する予定がまだ先」という3つの状況でそれぞれ解説しようと思います。
個人再生とはどのような債務整理方法なのか初心者にもわかりやすいように説明しています。個人再生の手続きの流れや利用条件を解説しているのでご覧ください。また個人再生の無料相談におすすめな弁護士・司法書士をまとめているので参考にしてください。
退職金が支給済みのケース
退職金が既に支払い済みというケースだと、退職金は既に現金化されているということになるので、残っている退職金が清算価値として個人再生の最低弁済額に影響を与えることになります。
既に退職金を受け取っているようなら退職金というよりは普通に現金としての扱いと同じだと思っていいかもしれないですね。
もし退職金を全て使い切ってしまっているようなら清算価値として計上できる資産はないので、退職金の事を気にする必要はないです。
退職する予定が近い
近いうちに退職する予定があるようなケースや、既に退職しているけどまだ退職金は受け取ってないというようなケースの場合には退職金見込額の4分の1を清算価値として資産計上することになります。
近々退職する見込みがあって退職金を受け取る予定があったとしても、まだ退職金を受け取っているわけではないので、それを全額資産計上するということはないです。そのため4分の1が資産計上されることになります。
退職金を受け取っているのと受け取る前では清算価値が大きく変わるということになるので、個人再生の借金の減額幅にも大きく影響します。
そのため既に退職していて退職金を受け取る時期が近いというような場合なら、退職金を受け取る前に早めに個人再生してしまった方が有利ということになります。
退職する予定がまだ先
退職する予定がまだなくて、この先もまだまだ働く予定がある場合でも退職金見込額の8分の1を清算価値として資産計上することになります。
退職がまだ先というような状況だと、そもそも将来会社が倒産してしまって退職金が貰えない可能性もあり、事情があって会社を途中で辞めることになる可能性もあります。そのため見込み額の8分の1を計上ということになっています。
若い方の場合だと退職金見込額がそもそも少ないと思うので、そこから8分の1計上されたとしても個人再生でそこまで借金減額幅に大きな影響は与えないと思います。
自己破産での退職金への影響
自己破産した場合にも個人再生と同様に退職金に関する影響を受けることになります。
個人再生の場合は退職金の全部や一部が清算価値として資産計上されることによって、借金の減額幅に影響が出ますが、自己破産は借金返済の義務が免除される債務整理方法なので、借金の減額幅には影響はないです。
ただ自己破産は高額資産が没収されてしまって債権者への配当に充てられるという債務整理方法なので、退職金の額によっては高額資産ということになり没収されてしまう可能性があります。
そこで個人再生と同様に「退職金が支給済み」「退職する予定が近い」「退職する予定がまだ先」という3つの状況でそれぞれ解説しようと思います。
自己破産とはどのような債務整理方法なのか初心者にもわかりやすいように説明しています。自己破産の手続きの流れや利用条件を解説しているのでご覧ください。また自己破産の無料相談に対応しているおすすめ弁護士・司法書士をまとめているので参考にしてください。
退職金が支給済みのケース
退職金が支払い済みのケースなら、既に退職金は現金や預貯金として手元にあると思うので、退職金も現金や預貯金として扱われることになります。
具体的には現金なら99万円以下なら自由資産として手元に残しておくことができますし、預貯金なら20万円以下なら自由資産として残すことができます。
既に退職金を使い切ってしまっているということなら、自己破産したことによる退職金への影響はないということになります。
退職する予定が近い
これから退職する予定があるという場合や、既に退職しているけどまだ退職金は受け取ってないというケースなら退職金の4分の1の金額が財産として差し押さえられます。
退職金見込額の4分の1が資産計上されてしまうという意味では個人再生と割合は同じということです。ただ自己破産の場合は高額資産は没収されて債権者への配当に充てられるという違いがあります。
既に退職していて、これから退職金を受け取るという方は注意が必要です。退職金を受け取ってから自己破産すると退職金の大部分が高額資産として没収されてしまいます。しかし退職金を受け取る前に自己破産できれば差し押さえが4分の1で済みます。
退職金を受け取るギリギリ前に自己破産手続きを終えることができれば、借金を全て免除してもらって、さらに退職金の4分の3を受け取ることができるので、タイミングによってはかなり得になる可能性があります。
退職する予定がまだ先
退職する予定がまだ先で、いつ退職するかわからないというような状況なら退職金見込額の8分の1の金額が財産として差し押さえられます。
これも個人再生と同じような割合になっています。退職するかわからず、またそもそも将来退職金が出るかどうかもわからない状況だと思うので、差し押さえ額はそこまで大きくはならないと思います。
また退職金見込額の8分の1の金額が20万円以下ということになると高額資産とはみなされず自由資産とすることになります。
特に若い方の場合だと、退職金見込額の8分の1の金額が20万円以下ということは結構多いので、若い方なら退職金による資産の差し押さえはあまり気にしなくてもいいかもしれないです。
このあたりは人によって状況は違うと思うので、退職金見込証明書を取得して退職金の見込み額を見て判断することになります。
退職金証明書を発行してもらうコツ
個人再生や自己破産を利用する場合には上記で説明したように退職金の金額によっては借金の減額幅に影響が出たり、退職金の一部が差し押さえ対象になったりするので、退職金の金額を証明する退職金証明書のようなものを発行してもらう必要があります。
当然ですが会社から退職金証明書を発行してもらうことになるのですが、会社によっては発行してもらう際に何に利用するのか聞かれる可能性もあります。
しかし個人再生や自己破産などの債務整理手続きで利用するということを素直に話すのに抵抗を感じる方もいると思います。
債務整理をするということは借金問題を抱えていると告白するようなものなので、なかなか言い出せないという方もいると思います。
退職金証明書を発行する際には別に本当の理由を言わなくてはいけないということはないので適当に誤魔化してしまってもいいと思います。
また必ずしも退職金証明書が必要というわけではなく、退職金規定のようなものがあれば、その会社既定のページをコピーして計算して、それを退職金証明書の代わりとして利用することが認められる場合もあります。
退職金証明書の入手については、あらかじめ自己破産や個人再生を依頼する弁護士などに相談して、どのようにして請求すればいいのかアドバイスをもらってもいいかもしれないですね。
まとめ
借金返済のために債務整理を利用すると、任意整理は退職金による影響は受けないですが、個人再生は借金の減額幅に影響し、自己破産では財産差し押さえ額などに影響するようになります。
退職金はまだ受け取ってない段階でも資産評価されてしまうので、退職金の見込額が大きくなるとそれだけ負担も大きくなるということになります。
そのため退職金をもらう前に都合よく自己破産をして借金を全額整理してから退職金を満額もらうということは不可能ということになります。
とは言っても退職金をもらう前と後では個人再生や自己破産に与える影響は全く違ってくるので、既に退職していて退職金をもらう予定が決まっているような状況なら、退職金をもらう前に個人再生や自己破産の手続きをしてしまった方が明らかに得です。
債務整理手続きは基本的には弁護士や司法書士に手続きを依頼して行うことになるので、債務整理による借金返済を考えているなら、弁護士や司法書士の無料相談を利用するといいと思います。
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