借金返済できない状況になってしまって、そのまま借金を滞納してしまって強制執行で資産や給料が差し押さえられてしまったり、差し押さえられる可能性がある場合にどうすればいいのかを説明しています。

基本的にどのような借金も返済せずに滞納し続ければ裁判になってしまい、その結果として強制執行によって資産や給料が差し押さえられることになります。

強制執行による差し押さえの予兆や前兆とは

強制執行差し押さえ前兆予兆

強制執行による差し押さえは借金を滞納する行われることになりますが、借金を滞納してすぐに強制執行されるというわけではないです。

強制執行による差し押さえが行われる前には兆候や前兆のようなものがあるので、それを感じたら自体は切迫していると思ったほうがいいです。

まず、借金を滞納すると郵便や電話などによって借金返済の督促が行われることになります。

それでも借金を滞納しているようだと「期限の利益喪失通知書」というものが通知されて、その期限日が過ぎてしまうと借金の一括返済が求められることになります。ただ一括返済を求められても返済することは難しいと思います。

そして裁判所から「支払い督促」送られてきて裁判になってしまい、その結果、裁判に負けてしまい強制執行で資産や給料が差し押さえらえるという流れになります。

「支払い督促」は債権者からではなく裁判所から送られてくるものなので、強制執行目前という前兆だと理解しておくといいです。

強制執行で差し押さえ対象になる資産

強制執行差し押さえ資産

強制執行で差し押さえになってしまったとしても全ての資産が差し押さえられるわけではないです。

下記では強制執行されてしまった場合に差し押さえ対象になる資産をまとめたので参考にしてください。

強制施行で差し押さえ対象になる資産
  • 給料
  • 銀行預金や定期預金
  • 自動車
  • 不動産
  • その他の換金性の高い資産

差し押さえ対象の資産を見ると、基本的には換金性があり価値のあるものが多いということがよくわかります。

銀行預金や定期預金は当然ですが差し押さえ対象になってきます。こういった現金資産は換金の必要がないので差し押さえる側としては真っ先に差し押さえたい資産なのではないなでしょうか。

自動車や不動産などの高額資産も差し押さえ対象になってきます。こういった資産が差し押さえられると生活に影響が出る可能性があるので結構厄介だと思います。

この中で一番問題になってくるのが給料だと思います。ちなみに給料は全額差し押さえられるわけではないく、社会保険料などの税金や交通費などを差し引いた4分の1が差し押さえ対象になります。

給料が差し押さえられると生活費が減るのでダイレクトに生活に影響が出るのはもちろんですが、差し押さえ手続きで会社に借金のことが知られてしまい、会社に迷惑がかかる可能性があります。

強制執行で差し押さえられない資産

強制執行差し押さえ対象外資産

強制執行で差し押さえ対象ならない資産を下記でまとめています。下記のような資産は強制執行されても、そのまま残すことができます。

強制執行で差し押さえ対象にならない資産
  • 生活に必要な家具や家電
  • 仏壇や仏像、位牌など
  • 食料など(1カ月分)
  • 実印
  • 年金や厚生年金
  • 仕事に必要な道具

差し押さえ対象にならない資産の多くは日常生活に必要なものや、国から給付されているようなものが多く含まれています。

強制執行されたとしても、冷蔵庫や洗濯機などの生活に必要な家電や、ベッドや布団などの家具は普通に残すことができます。何となくこういった資産も差し押さえられると思っていた方も多いのではないでしょうか。

他にも食料や仏壇や仏像、位牌、仕事に必要な仕事道具なども差し押さえ対象から除外されます。

また国民年金や厚生年金なども差し押さえ対象からは除外されます。ちなみに生活保護費も差し押さえ対象からは除外されます。

こうしてみると生活のライフラインになっているようなものはしっかりと確保されているという感じがしますね。

強制執行を止められる債務整理方法とは?

強制執行止める債務整理

借金返済できなくなってしまった強制執行による差し押さえが現実のものになってしまった場合に、強制執行を止める方法として債務整理手続きが候補になってきます。

強制執行による差し押さえを止める方法ってそんなにないと思います。借金を返済できれば強制執行は止められますが、それができないから困るわけなので正直現実的ではないです。

ただ債務整理で強制執行は止められるとは言っても、全ての債務整理方法でそれが可能というわけではないので注意しましょう。

任意整理

強制執行をストップすることを前提しているなら任意整理の利用は注意が必要です。

任意整理は債権者と債務者が交渉することによって返済条件を変えてもらうという債務整理方法なので、強制執行による差し押さえが行われてしまっている段階だと、任意整理では強制執行をストップすることはできないです。

借金を滞納して強制執行される前だったとしたら、任意整理で返済条件について合意することで、強制執行されずに済む可能性はありますが、任意整理ではストップできる保証はないという事です

任意整理だと強制執行をストップできるかどうかは債権者の意向次第だと思っておいた方がいいと思います。

個人再生

個人再生は裁判所で手続して借金を元本から大幅に減額することができる債務整理方法になります。

任意整理とは違って借金を大幅に減らせるということだけでなく、裁判所で手続するということもあり、強制執行による差し押さえを止めることが可能な債務整理方法になります。

既に強制執行によって給料や資産が差し押さえられてしまっている場合だと、裁判所で取消手続きをすることによって強制執行をストップすることができます。

とは言っても、手続きが必ずしも通るとは限らないので、できることなら強制執行で差し押さえされる前に個人再生で借金を整理してしまった方がいいです。

自己破産

自己破産も個人再生と同様に裁判所で手続する債務整理方法で、裁判所が免責を認めえれば借金返済の義務がなくなるという非常に強力な債務整理方法です。

自己破産には同時廃止と管財事件という手続き方法がありますが、強制執行の差し押さえということで利用する場合には2つには違いがあるのであらかじめ知っておくといいと思います。

同時廃止は資産がない方が利用する債務整理方法で、自己破産する多くの方は同時廃止を利用することになりますが、同時廃止だと手続き期間中は差し押さえが一時的に中止になるだけで、強制執行が完全に取消になるというわけではないです。

一方で管財事件は資産がある方が利用する債務整理方法で破産管財人による資産調査などがあり、手間とお金がかかる自己破産手続きになります。ただ管財事件だと破産手続きが開始されれば強制執行による差し押さえは取り消しになるので、こちらの方が強力です。

どちらも最終的に自己破産手続きが完了して裁判所から免責を得ることができれば、強制執行による差し押さえは失効します。

強制執行による差し押さえで家族に影響は?

強制執行差し押さえ家族

強制執行で資産や給料が差し押さえられてしまうという場合に気になるのが、差し押さえによって家族に影響が出てしまうのではないかということです。

強制執行によって家族の資産も一緒に差し押さえ対象になってしまうのではないかと心配になる方もいると思いますが、強制執行による差し押さえでは家族の資産はそのまま残すことができます

強制執行で差し押さえ対象になるはあくまでも借金を滞納して強制執行を受けた本人名義の資産に限ります。

そもため家族の預金などは普通に残すことができるので安心して大丈夫です。

ただ差し押さえられる方の資産に、持ち家や家族で利用している自動車などが含まれていると、これらの資産が失うことになるので、間接的に大きな影響を受けることになります。

特に世帯主が差し押さえ対象になってしまうと、こういった家族で利用している世帯主名義の共有資産が差し押さえ対象になるだけでなく、給料も差し押さえられれることになるので、家族の生活費にも影響が生じます。

そのため強制執行による差し押さえを受ける前に、早めに債務整理などで借金を整理して返済のめどを立てることが重要になってきます。

債務整理で強制執行を止めるなら無料相談から

強制執行債務整理無料相談

債務整理を利用して強制執行による差し押さえを止めるということなら、事前に弁護士事務所や司法書士事務所が行っている無料相談を利用するといいかと思います。

債務整理を利用するといっても、任意整理・個人再生・自己破産など複数の債務整理方法がありますし、人によってどの債務整理方法が最適なのかは違ってきます。

また、強制執行による差し押さえの懸念があるのか、あるいは既に強制執行で資産や給料が差し押さえられてしまっているかということでも状況は違ってきます。

借金返済が厳しい状況や返済の見込みがない場合には債務整理を利用する方が多いですが、いきなり債務整理を依頼するのはハードルが高いのでまずは無料相談を利用して、どんな手続き方法なのか知っておくといいです。

当サイトでは借金返済の相談や債務整理手続きに慣れている弁護士事務所や司法書士事務所をまとめています。

メールや電話による無料相談が可能な弁護士事務所や司法書士事務所をピックアップしているので、空いている時間に気軽に借金問題を相談できるようになっています。

強制執行による差し押さえの解除や借金問題の相談先で悩んでいるなら参考にしてください。

手元にお金が無くても債務整理は可能です!
お金がなくて借金返済できなくなってしまった場合に、債務整理で借金整理したいけど手元にお金がないので弁護士や司法書士への依頼費用が払えないという方も多いです。しかし債務整理は手元に全くお金がなくても大丈夫です。まずは無料相談から借金問題解決をきっかけにしましょう。
債務整理が得意な弁護士や司法書士を探す!
都道府県別債務整理や借金相談にオススメな弁護士・司法書士を厳選!
北海道・東北地方北海道青森県宮城県
関東地方茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県
中部地方長野県新潟県静岡県愛知県岐阜県三重県
近畿地方京都府大阪府兵庫県
中国・四国地方岡山県広島県
九州・沖縄地方福岡県長崎県熊本県鹿児島県

債務整理無料相談ボタン