自己破産には同時廃止と管財事件と少額管財事件という手続き方法がありますが、ここでは同時廃止という手続き方法についてわかりやすく解説しようと思います。

自己破産は債務整理手続きの中の手続きの方法の一つですが、そんな自己破産手続きにも同時廃止、管財事件、少額管財事件という3つの手続き方法があります。

自己破産のこれらの手続き方法はこちらで決められるものではなく、資産状況などによってどの手続き方法が利用されるのかが決まります。

自己破産の同時廃止手続きとは

自己破産同時廃止手続き

自己破産の同時廃止は破産手続き開始と同時に破産管財人を選ぶことなく破産手続きが終了するという自己破産方法になります。

管財事件や少額管財事件に比べると手続きが簡便的なので、自己破産を利用する方なら同時廃止を利用できるのが一番良いのではないかと思います。

仮に私が自己破産を利用することになり、手続き方法を選べるなら、間違いなく同時廃止を選ぶと思います。

同時廃止は依頼費用が管財事件よりも安い

同時廃止は上記でも説明しているように、破産管財人を選ぶことなく手続き開始と同時に破産手続きが完了する手続き方法なので、管財事件や少額管財事件と比べると手間がかからないです。

そのため同時廃止に関しては管財事件や少額管財事件よりも手続きの依頼費用が安く設定されている弁護士事務所や司法書士事務所も少なくないです。

また同時廃止だと裁判所に納める予納金も管財事件よりもかなり安くなるので、裁判所に納める手続き費用も安くすることができます。

同時廃止は費用面全般で自己破産で一番安く手続きすることができます

同時廃止は管財事件よりも手続き期間が短い

同時廃止は破産管財人が選任されずに、手続きが始まるとすぐに終了して免責手続きによって自己破産が決定されるので手続き期間も短いです。

利用者としては自己破産手続きが長いと、手続きが成功するのか失敗するのか不安な時期が続くことになるので、できるだけ手続き期間は短い方が望ましいです。

自己破産後は借金がない生活になるので、できるだけ早く生活再建するためにも、早めに手続きが完了したほうが望ましいため、同時廃止のメリットは大きいです。

自己破産で同時廃止を利用する人割合とは

自己破産で同時廃止を利用している割合は全体の約7割程度になるようです。

つまり多くの方が自己破産では同時廃止を利用しているということになります。そのため同時廃止は自己破産手続きではスタンダードな手続き方法と言えます。

それなら同時廃止は誰でも利用できるの?ということになりますが、同時廃止を利用するには条件があります。

同時廃止を利用できる条件とは

同時廃止利用条件

自己破産の同時廃止を利用できるのは下記の要件を満たす必要があります。裁判所が判断するので下記の条件が絶対というわけではないですが目安にはなります。

下記の要件を満たせなかったとしても管財事件による自己破産手続きは可能なので、必ずしも下記に当てはまらないからといって自己破産できないというわけではないので誤解しないようにしましょう。

資産が20万円に届かない

同時廃止では自動車や保険、預金などの資産が20万円以上になるような場合だと管財事件になる可能性が高いようです。

これは東京地検や大阪地検などの基準で裁判所によって基準は若干変わってくるの詳細は自己破産手続きを行う裁判所で確認する必要があります。

また現金に関しては99万円までは自由財産になるので同時廃止になる可能性が高いです。

自己破産すると資産が持てないと言われていますが、資産や現金がこれだけ持てるならそこまで困ることはないです。

おそらく自己破産を検討していて生活に余裕がない方は、この資産範囲に収まるケースが多いかと思います。

ただ自動車や持ち家を持っている方はこの範囲に収まらずに管財事件になる可能性があります。

免責不許可事由に該当しない

自己破産は裁判所が免責を認める事によって借金返済義務がなくなります。

免責不許可事由というのはその名前の通り、裁判所が免責を出さない可能性がある要件をまとめたのもになります。

免責不許可事由には「ギャンブルや投資による借金の場合」などの色々な免責不許可要件があります。

こういった免責不許可要件に該当するようなケースだと破産管財人による調査が行われることになるので、同時廃止による手続きを利用することはできないです。

財産がない方でも免責不許可事由に該当すると破産管財人が選出されることになり、同時廃止による手続きを利用することができないので注意しましょう。

同時廃止に必要な手続き期間とは

同時廃止手続き期間

同時廃止に必要な手続き期間は、正直言って手続きをする弁護士や司法書士がどれだけ自己破産手続きに慣れているのかということが大きく影響してきます。

ただあくまでも目安として伝えるなら、同時廃止の場合だと3カ月から半年くらいが手続き期間の目安になります。

同時廃止は管財事件のように破産管財人が選出されないため、資産調査や資産の処分などの一部の手続きが免除されるため、かなり早めに手続きを完了させることができます。

利用者としては早めに自己破産手続きが完了すれば、それだけ早く借金返済義務がなくなるということになるので、それだけ経済的に早く立ち直ることができるようになります。

同時廃止に依頼費用の相場

同時廃止依頼費用相場

同時廃止を含めた自己破産手続きの依頼費用は、弁護士や司法書士への依頼費用と裁判所に納める予納金に分けて考える必要があります。

弁護士・司法書士の同時廃止の依頼費用相場

弁護士への手続き依頼費用:35万円~50万円程度
司法書士への手続き依頼費用:30万円~40万円程度

裁判所に納める予納金の費用相場

裁判所への予納金相場:1万円から3万円くらい

簡単に同時廃止に必要な依頼費用相場をまとめると上記のようになります。あくまでも私の感覚なので、正確な依頼費用のについて弁護士や司法書士の無料相談を利用して見積もりをだしてもらってください。

依頼費用に関しては弁護士よりも司法書士の方が安いですが、司法書士は裁判所で依頼人の代理人になれないので、手続きに制限が生じることになります。

そのため自己破産手続きを専門家に丸投げするなら弁護士に任せた方がいいです。

自己破産を失敗されたら最悪なのでリスク回避の意味でも弁護士に依頼したほうがいいと考えます。

自己破産の同時廃止を利用するなら無料相談から!

自己破産同時廃止無料相談

自己破産で同時廃止を利用したいと考えているなら、まずは弁護士事務所や司法書士事務所の無料相談を利用して専門家に詳しい話を聞いてから手続きするかを選ぶといいと思います。

また自己破産で同時廃止を利用して手続きすることができるかどうかということも事前に相談して確認しておくといいです。

自己破産を利用する際に、同時廃止を利用できるのかどうかは依頼費用や手続き期間に大きく影響してきます。

当サイトでは自己破産を含めた債務整理手続きについて無料相談を行っている弁護士事務所や司法書士事務所をまとめています。

メールや電話による無料相談を行っているので、「とりあえず話だけ聞きたい」というような方でも気軽に相談することができます。

自己破産の同時廃止について相談先で悩んでいるなら下記を参考にしてください。

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