自己破産で免責不許可になってしまうと、借金返済の義務が残ったままになってしまうので、自己破産する意味が全くなくなってしまいます。
自己破産すれば必ず借金が免除されると思っている方もいますが、手続きが失敗して免責不許可になった場合のことも考えておく必要があります。
では自己破産で免責不許可になるのにはどのような理由が考えられるのでしょうか?
免責不許可事由に該当すると免責不許可になるかも
自己破産手続きには免責不許可事由という免責不許可になる事例があり、そこには浪費やギャンブル、投資などによる借金理由で免責不許可になるということや、偏頗弁済で特定の借金だけを優先的に返済したり、詐術など信用情報を偽ってお金を借りたいなど色々な事例がまとめられています。
ただ免責不許可事由に該当したとしても、100%免責不許可になるというわけではないです。
免責不許可事由だとしても裁判所の判断で免責許可が出る裁量免責が出る可能性もあるので、ギャンブルや浪費、投資などのような借金理由だったとしても自己破産で免責許可が出る可能性は十分にあります。
しかし複数の免責不許可事由に該当するような事例だとさすがに裁判所から裁量免責が出ずに免責不許可になる可能性があります。
1つくらいの免責不許可事由なら裁量免責を得られる可能性がありますが、複数の免責不許可事由があると裁量免責を得られる可能性は低くなるので注意が必要です。
自己破産できない可能性がある要件である免責不許可事由についてわかりやすく解説。免責不許可事由だと自己破産できない可能性がありますが、裁量免責が認められれば自己破産可能です。自己破産できるかどうかは無料相談で確認しましょう。
免責不許可になるとどうなる?
自己破産手続きが免責不許可になるとそもそも具体的にどのようなデメリットが生じるのでしょうか?
自己破産で免責不許可になると非常に厄介なことになるので注意が必要です。
借金返済の義務が残ったままになる
自己破産して裁判所で免責不許可になってしまった場合で一番最悪なのは借金がそのまま残ってしまうということです。
借金が全額免除になるからこそ自己破産したのに、その借金がそのまま残ってしまっては全く意味がない手続きになってしまいます。
また自己破産するくらい借金問題で追い詰められているという状況で自己破産で借金がそのまま残るということになると、他に借金問題を解決手段がなくなってしまう可能性があります。
自己破産以外に法的に借金が免除される方法というのは他にはおそらくないと思うので、その後の生活に大きな影響が出てしまいます。
職業制限がそのまま残り破産者扱いが続く
自己破産して免責不許可になってしまって手続きが失敗すると、単純に借金が残るだけでなく「破産者」という身分がそのまま残ることになります。
自己破産すると破産者ということになり、一部の職業に就けないなどの、破産者であるが故のデメリットが生じることになります。
普通なら自己破産で免責を得ることによって破産者という身分から復権することができるのですが、自己破産が失敗して借金が免責されなかったらそのまま破産者という身分のままになります。
自己破産が失敗すると借金がなくならないだけでなく、破産者状態が続くことになるので注意が必要です。
自己破産で免責不許可になった場合の対策方法
自己破産で裁判所から免責不許可ということになり手続きが失敗してしまった場合にはどうすればいいのでしょうか?
いくつか対策方法があるので下記で簡単にまとめてみました。とは言っても対策方法は3つくらいしかないかと思います。
・即時抗告する
・個人再生を利用する
・時効になるのを待つ
即時抗告する
自己破産して免責不許可になってしまった場合には、そのまますぐに免責不許可が確定というわけではなく、裁判所の決定に対して即時抗告することができます。
即時抗告は簡単に説明すると不服申し立てということになるので、即時抗告することによって再度免責の審査を行ってもらうことができます。
ただ免責不許可の告知を受けた日から1週間以内に即時抗告する必要があるので、免責不許可の告知を受けたら、できるだけ早めに手続きを担当してもらった弁護士や司法書士と相談して即時抗告するかどうかを決めたほうがいいです。
自己破産に関しては免責不許可になることが珍しいことなので、即時抗告によって判決が覆る可能性もあるため、十分検討する余地はあると思います。
個人再生を利用する
自己破産で免責不許可になってしまったら代わりの債務整理方法はどういったものがあるのかを検討すると思います。そこで候補になってくるので個人再生です。
個人再生は自己破産のように借金が全額免除されるというわけではないですが、最大で借金を10分の1まで減額することができるので、債務整理手続きの中では自己破産に次ぐくらい強力な債務整理方法です。
ただ個人再生は無職や収入がない方だと利用することができなかったり、住宅ローンを除く借金が5000万円を超えるような方は利用できないという問題もあります。
個人再生を利用できるなら、自己破産の代わりに個人再生を利用するということは十分に考慮する余地はあると思います。
個人再生とはどのような債務整理方法なのか初心者にもわかりやすいように説明しています。個人再生の手続きの流れや利用条件を解説しているのでご覧ください。また個人再生の無料相談におすすめな弁護士・司法書士をまとめているので参考にしてください。
時効になるのを待つ
自己破産が免責不許可になってしまった場合に借金の時効を待つという選択肢もあります。
ただ借金が簡単に時効にで免除になるなら、わざわざ自己破産はしないわけなので、借金の時効のハードルは高いです。
とは言っても、無職で収入や資産などがないような方のケースだと、個人再生などの別の債務整理方法の利用も難しいので、借金の時効を待つしか方法がないこともあります。
ちなみに自己破産後に返済の督促がないまま5年が過ぎれば時効成立になります。ただ5年間全く督促がないということは考えにくいので、5年で簡単に時効が成立するとは思わない方がいいと思います。
自己破産で免責不許可にならないために無料相談を活用
自己破産で免責不許可になる割合はかなり小さいですが、必ずしも裁判所で免責が認められるという保証はないので、あらかじめ自己破産について弁護士や司法書士の無料相談で詳しい話を聞いておくといいと思います。
自己破産に慣れている弁護士や司法書士なら、現在の借金状況や収入状況、資産状況などから、ある程度は自己破産で免責許可の見込みがあるかどうかは判断してくれると思います。
また基本的に裁判所は免責許可を出すことが多く、免責不許可が出る可能性は小さいことから、よほどのことがない限りは免責不許可にはならないです。
当サイトでは自己破産を含めた債務整理手続きについて無料相談に対応している弁護士事務所や司法書士事務所をまとめています。
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